
No.5
- 回答日時:
まず、父親の死亡届と未支給年金の請求手続きが必要です。
その時に年金事務所に行けば遺族年金について説明してくれます。
https://souzoku.asahi.com/article/14561725
No.4
- 回答日時:
条件を満たしていれば、という前提となります。
基本的亡くなった後諸々の手続きが役所で必要ですし、未払い年金があれば受け取り手続きも必要ですから、役所の年金窓口で確認するのが確実です。
お母様の振込先の口座や印鑑、身分証、マイナンバーのわかるもの等持参すれば、他の必要書類は役所で揃えられるので、その場で手続きもできます。
No.2
- 回答日時:
年金事務所に行って手続きをすればもらえます
国民年金の被保険者である間に死亡したとき
国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
68歳以上の方 未成年または障害を持つ子供がいたとき
(昭和31年4月1日以前生まれ) 792,600円 + 子の加算額
年金手帳と戸籍謄本 住民票 生計維持認定のため
死亡診断書 所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票 受取先の本人名義の金融機関の通帳 等です
遺族年金で貰う金額と、自分の貰っている年金の金額とを比べて多い方を選択できます
No.1
- 回答日時:
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
上記によると、
~遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。
亡くなった方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件をすべて満たしている場合、遺族年金を受け取ることができます。~
一度、年金事務所で電話予約の上、相談されると良いと思います。
上記によると、
~遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。
亡くなった方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件をすべて満たしている場合、遺族年金を受け取ることができます。~
一度、年金事務所で電話予約の上、相談されると良いと思います。
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