【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言

初めまして、今年やっと有給が使える雰囲気になりました。

例えば、6月に就職した場合同年12月で有給10日間付与。

来年の12月で合計20日。


有給の保有期間は2年なので、2年後の12月に10日間が消失する。

という認識であっていますか?

社長に残りの日数を聞ける感じではないので困っています。

A 回答 (8件)

はい、その認識は正しいです。



有給休暇は、付与された日から2年間で消滅します。

ご質問のケースでは、6月に就職した場合、同年12月で有給10日間付与されます。翌年の12月には、さらに10日間付与され、合計20日となります。

2年後の12月には、最初の10日間が消滅します。つまり、2年後に残っている有給休暇は、10日間と、翌年に付与される有給休暇です。

社長に残りの日数を聞けないとのことですので、上司や人事部などに聞いてみてはいかがでしょうか。

また、多くの企業では、有給休暇の残日数をオンラインで確認できるシステムを導入しています。そのようなシステムが導入されていれば、そちらで確認することもできます。

有給休暇は、労働者の権利です。消滅させないためにも、早めに取得するようにしましょう。
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この回答へのお礼

知りたいことが分かって助かりました!
ありがとうございました!

お礼日時:2024/01/01 13:59

> 例えば、6月に就職した場合同年12月で有給10日間付与。



法律で最低限付与される日数はそれでOKです。
会社が有給を前倒ししたり、余分に日数付与するのは可能です。
あんまり無いけど。

> 来年の12月で合計20日。

来年の12月は勤続1.5年なので11日付与のハズ。


もう一つ、今は10日以上の有給休暇を付与した場合、そのうち5日を会社が時季を指定して使用する事になっています。
例えば、お盆とか正月に、出勤日だけど有給って事にして休ませる。
その分の賃金が出るハズ。

代わりに、自由に使える有給休暇の日数は5日とか。
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質問に書いてあるのは労基法の規定です。


法律は最低限を決めているだけなので、その基準以上なら会社独自に決めていいです。
労基法どおりの会社も多いですが、労基法だと有給発生日が人によつて違うのでめんどくさいです。
だから、入職半年後に10日、その後は毎年4月に全員10日付与、などとしている会社もあります。

だから、あなたの会社がどうなのかは就業規則を見てください。
会社には、従業員が就業規則をいつでも自由に見れるようにしておく義務があります。
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会社により上限違います。


社長じゃなければ経理担当などに聞きましょう。
会社によると思いますが、前の会社は経理が有給管理していましたので。
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うちの会社は最大40日で、それ以上消失です。

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給与明細に記載されないの?

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会社の場合は年度で動いているので、4月になれば新年度として10日貰えると思う


...12月まで待つ必要は無い(中途入社を個々に管理したら事務員が辛い)
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それは会社ごとに異なりますので、勤務先の就業規則で確認してください。

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