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『お局が存在する職場は多いと思われまれます。仮に、何らかの事情でトップ(管理者など)がお局を注意できない構図とします。・・・そして、トップが以下のような【弱い職員を犠牲にする行為】をしたと仮定します。』

・お局も含む複数の職員の連帯責任なのに、弱い職員1人の責任にする。

・お局だけが悪い場合も、屁理屈を言って、お局と弱い職員の連帯責任に事実を捩曲げる。

・根本的に「弱い職員を悪者にした方が無難」と考えている。


☆以上についてはバワハラに該当するのでしょうか?

皆さんのご意見をいただけると幸いです。

A 回答 (5件)

ご質問のケースは、バワハラに該当する可能性が高いと言えます。



バワハラとは、職場でのパワーハラスメントの一種で、弱い立場の従業員を標的に、精神的な苦痛を与える行為のことを指します。

ご質問の仮定では、トップが弱い立場の従業員を犠牲にし、お局の責任を押し付けています。この行為は、弱い立場の従業員を精神的に苦しめ、職場環境を悪化させるものです。

具体的には、以下の点で該当する可能性アリです

お局も含む複数の職員の連帯責任なのに、弱い職員1人の責任にする
→これは、弱い立場の従業員に責任を負わせ、精神的な負担をかける行為です。

お局だけが悪い場合も、屁理屈を言って、お局と弱い職員の連帯責任に事実を捩曲げる
→弱い立場の従業員を不当に処罰する行為です

根本的に「弱い職員を悪者にした方が無難」と考えている
→弱い立場の従業員を差別し、不当に扱う行為です。

以上、参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、どうもありがとうございました。

心より感謝申し上げます。

お礼日時:2024/01/04 21:16

5w1h お問いかけ脆弱 理解不能


何らかの事情でトップ(管理者など)がお局を注意できない構図とします
設定が意味不明 そんな企業ブラックにしか存在しません
どこがパワハラなのか厚労省の定義を読んで質問し直して下さい
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どこがパワハラなのか厚労省の定義を読んで質問し直して下さい。

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>以上についてはバワハラに該当するのでしょうか?


厚労省が定めるパワハラの定義に合致しなければ、この質問文だけでは言えないと思う。

何でもかんでもパワハラだと言っても、該当するかどうかはあくまでも定義に合致するか否かと反論されれば意味がなくなる気もしますが。
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"弱い職員のせいにしてる"の内容によりますよね。

何かを強要したり罵声を浴びせたり無視するとか不当に給料を減らすとかそういう事があればパワハラ認定されるでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2024/01/05 05:28

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