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会社を辞める際に
「第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用元: 民法第627条第1項」

とありまして、退職申し入れから2週間経過すると雇用契約の解約が認められるとなっているが、会社とこちら側の両方の理解があれば会社を辞めると話をしてから1年後の退社でも大丈夫なのでしょうか?
退職申し入れから2週間後には雇用契約が必ず切れてしまうという事ではありませんよね?

A 回答 (3件)

会社とこちら側の両方の理解があれば会社を


辞めると話をしてから1年後の退社でも大丈夫なのでしょうか?
 ↑
ハイ。大丈夫です。

この規定は、いきなり解約されたのでは
使用者、労働者が困る、というところから
来ています。

だから、双方が合意していれば
そもそもこの規定の適用は
ありません。




退職申し入れから2週間後には雇用契約が必ず
切れてしまうという事ではありませんよね?
 ↑
違います。

2週間の猶予を与えろ、という
ことです。

尚、解雇については、労働契約法16条で
正当な理由が必要、とされています。
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結論


【退職申し入れから2週間経過すると雇用契約の解約が認められるとなっているが、会社とこちら側の両方の理解があれば会社を辞めると話をしてから1年後の退社でも大丈夫なのでしょうか?】
この場合は、民法規定を取り下げる必要があります。
その上で、改めて退職の申し出をすることです。
つまり、1年契約を締結した上で1年後に退職することができます。

 民法第627条は、使用者と労働者の間の労働契約を強制的に終了することで契約を解除することから、民法第627条を適応した場合は、双方の話し合いで延長できるものでないため、継続雇用するためには、改めて雇用契約を締結する必要があります。
民法の規定は、労使方が一方的に契約を解除する法的な強制になります。
 退職願いの場合は、会社が退職を承諾する前であれば、退職の申しでを撤回することができます。
しかし、退職届は、会社が受理した時に退職が決めりますので退職の撤回はできません。
その為、労働者又は会社が退職または解雇するときに民法規定を適応することで契約を終了することができます。
但し、会社が民法規定を適する場合は労働基準法の規定を遵守する必要があります。
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両者が合意していれば、いつまででも延長可能です。


2週間という期限を定めているのは、主に会社側が合意しなくても強制的に退職できるという意味です。
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