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もしもの話にはなりますが
老人ホームや病院勤務の介護士が賃金改善のために集団ストライキしたとします
勿論入居者や入院者を無理矢理帰宅させるのは物理的に不可能です
そうなると何が起きるかというと転倒による骨折や最悪の場合死亡事故ですがこの時ストライキした介護職員は起訴されますか?

A 回答 (5件)

スト権と言うのは、公務員以外は全ての労働者が持っています。

最近では、公務員にも付与しようという動きもあります。

公益事業の場合は、労働者は14日以上前にストの日にち内容を通告する必要があります。それに対して、何ら措置を行わなければ、それは雇用側の失策となります。ストを行っている労働者は「ノーワークノーマネー」ですので、労働中とはならず、その為、何もしてない人に何もしていないことを理由に起訴などはされません。
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この回答へのお礼

そうなんですね!
勉強になりました

お礼日時:2024/01/10 20:42

されません。



ストライキは労働者が持つ権利であり、そのストがあったときに業務をどう処理するかは経営者の責任になります。
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再度、書きますが、ストライキの場合は


労働組合との話し合いになり、事前告知を
されます。予定運休になります。

人手不足とは言え、現状の日本では、どうにでも
出来てしまいそうです。

他の介護施設やはたまた病院、宿泊施設。。。
ま、最悪は何もしないってこともあるでしょうね。。。無責任の経営者なら。。。

そんな都合良くではなく、労働組合と話の中で
都合を合わせ運休になります。
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追記。

。。

で、そもそもですが、ストライキは大抵、事前に労働組合から会社へ通知しますので、そんなことは起こらないし、子供とかいる人は家に帰される可能性も高いです。

それと現状の日本では、アルバイト、派遣労働者や派遣外国人労働者に仕事が変わるだけで、実質経営出来てしまう可能性が高いです。
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この回答へのお礼

本当に家に帰れる人は極少数だと思います
家族は介護負担を減らすために施設に預けてるのに
ああそうですかとはならないと思いますが
あと介護士が深刻な人手不足で困ってるのにそんな都合よく人手が埋まるとは思えません

お礼日時:2024/01/10 20:37

されません。

。。。故意でもないし。。。。
個人の不注意による事故ですからね。。。。

むしろ働いていた人、そうなった場合が問題になります。ストライキで働いてもない人が、罪に問われることないです。
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