
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
追伸ウミネコ04です。
NO2自立支援医療受給者証は、自立支援法で定めた方法で障害を持つ人に適応することで経済的負担を軽減するものです。
その為、保険医療と区別する必要があります。
指定医療機関が発行する精神医療21に適応する処方箋は有効ですが、指定薬局外の薬局等で調剤した場合は障害者自立支援法の精神通院医療費の適応外の指定外の薬局に当たりますので、公費番号があっても通常の保険者に対して請求するものとなります。
しかし、被保護者の場合は、医療券と調剤券で被保護者の負担はありません。
請求先は、医療券は医療費の全額福祉事務所後に請求のになります。調剤した投薬等は調剤券で全額福祉事務所ごとに都道府県の社保に請求することになります。
その為、当薬局としては、福祉事務所に対して、調剤券の発行を請求する必要性があります。
又は、当被保護者が調剤券を持参することになります。
原則的には、被保護者が医療券及び調剤券を受診する医療機関及び調剤薬局に医療券と調剤券を提出することで、医療機関と薬局は福祉事務所にレセプト請求として処理することになります。
精神医療受給者は指定外の当薬局で精神医療21を受ける場合は、精神通院医療費受給証の指定薬局の変更が必要とになります。
生活保護受給者のレセプト請求の流れ
生活保護受給者の場合、レセプト請求の流れは社保や国保の被保険者とは異なります。生活保護受給者は保険証がないため、福祉事務所から発送された医療券を提出して受診します。そして医療機関は、医療券に基づいてレセプトを作成。生活保護受給者は国民健康保険の被保険者から除外されているため、請求先は社保「社会保険診療報酬支払基金」です。そしてレセプトは福祉事務所ごとにまとめられ、社保へ請求されます。社保はレセプトを審査して各都道府県へと請求し、受理されることで診療報酬が支払われます。
社会保険診療報酬支払基金(社保)
通称「社保」と呼ばれる社会保険診療報酬支払基金は、特別民間法人の機関です。東京に本部を置き、各都道府県に支部が設置されています。法人で働く方は、職域保険である社会保険に属しています。社保は診療報酬関連の業務の他に、高齢者医療制度や介護保険関連の業務も担当しています。
No.2
- 回答日時:
結論
自立支援医療費「精神通院医療費」受給者証に記載いている指定医療機関及び指定薬局外での自立支援医療費の適応外になりますので取り扱いはできません。
通常の医療保険者に請求することになります。
指定医療機関又は指定薬局の変更後に処方することになります。
被保護者の場合、自立支援医療費の適応しても負担額は0円になりますが、レセプトの請求先がつがいます。
被保護者の場合は、福祉事務所が発行する調剤券でレセプト請求することになります。
被保護者を保護している福祉事務所に問いあわせることです。
医療機関が発行した処方箋をどの薬局に持参することは自由にできますが、精神医療通院医療費受給者証に記載しているして医療機関が処方した処方箋を指定薬局外の薬局に置いて調剤する場合は自立支援医療費受給者証を発行したところに問いあわせ後に処方することが間違いありません。
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ウミネコ104様
詳しい回答をありがとうございます。私の知識不足のせいで整理しきれなかったので、もう少し解説していただけるととても助かります…!><
>自立支援医療費「精神通院医療費」受給者証に記載いている指定医療機関及び指定薬局外での自立支援医療費の適応外になりますので取り扱いはできません
↑今回の生保+21の処方箋自体が取り扱いできないということでしょうか??指定薬局を変更してきてくださいとご案内し一旦帰っていただく形でよいのでしょうか?
>被保護者の場合、自立支援医療費の適応しても負担額は0円になりますが、レセプトの請求先がつがいます。 被保護者の場合は、福祉事務所が発行する調剤券でレセプト請求することになります。
↑生保(21適用外の薬分)を調剤券による請求、21適用の薬分を国保とかに請求するのではなく、全額分を調剤券で請求するということで合っていますか??