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月の途中で生活保護の被保護者が社会保険の被保険者となった場合
(生保単独→生保・社保併用)
月の途中で生活保護の被保護者が社会保険を喪失した場合
(生保・社保併用→生保単独)
どちらの場合もその月のレセプトは2枚ではなく1枚でいいのでしょうか?

もし、根拠もご存じであればあわせてご教示ください。

A 回答 (2件)

こんにちわ



病院等で、医療にかかる場合・・
>生保単独→生保・社保併用
社会保険証と医療券の二枚を提出して、医療を受けます。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

逆の場合、生保・社保併用→生保単独・・
医療券を福祉事務所で発行してもらい、それで、医療を受けます。

参考になれれば、幸いです。
以上
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保険情報が変わるので、どちらもレセプトは2枚必要だと思います。


社保の総括表を見るとわかりやすいと思いますが、
生保・社保併用のレセプトは社保の公費併用としてカウントされ、
生保単独のレセプトは公費単独としてカウントされてます。
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