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兄弟喧嘩をしてまして、兄は傷害罪で訴えられるような事を子供の頃にしてました。母親に兄との仲裁に入ってもらおうとしましたが、いきなり弁護士がでてきました。もう46歳なんですが、兄は前科持ちだと思いますか?

A 回答 (1件)

子供のころの暴力は傷害罪は適用されません。

またかりにその時点で刑事訴追されていなければ時効も成立していますので立件は不可能です。
したがって行為があったかなかったかはともかく、前科持ちとは言えません。
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