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例えば自宅外にトラバサミを設置すれば違法行為になる恐れが十分ありますが、
しかし単に自宅の敷地内にトラバサミを設置すれば、「後で撤去しようと思っていたのに先に猫が勝手にかかった」と言えるはずで、
餌を置いていたから、こんな意味不明なゴミ法で捕まることになったのではないでしょうか?
餌があれば未必の故意に問われる可能性がある為、今回逮捕されたのはまだ理解できますし、
一方で飼い猫を傷付けた場合には物損事故として損害賠償請求されても仕方ないでしょう
でも、法律上は所詮犬猫なんて「モノ」です
私も、餌を置いてたのは落ち度だよなー、と思います

A 回答 (4件)

動物愛護管理法違反にならない為にはトラバサミではなく 捕獲器を使用する事です。


捕獲器を使用して「猫が自力で生存出来ない場所」に該当しない場所に放出すれば法律違反には当たりません。
餌の有無は関係ありません。

ゴミ法と言うのであれば
 猫以外のペットや飼育動物で放し飼いをしたら無責任飼い主と叩かれるのに 何故か猫だけは適当な飼育状態を放置したまま法改正しない。
 愛玩動物と言いながら飼い主不在の猫を放置している。
 放し飼い猫の飼い主の 被害者への賠償責任が曖昧過ぎる。
こちらが該当するでしょう。

害獣とはその人に被害を及ぼす獣を指すのであって 動物の種類ではありません。猫の被害にあう人にとっては猫が害獣になります。

人間には人間の生活があるので自衛が必要であればそれなりの対処をするのは当然の事で 自衛と動物虐待の違いを考える事の出来ない老害愛誤が多くて困ります。

今回の件の詳細は分からないのであくまで一般論です。
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鳥獣保護法で規制対象になっているトラばさみを、開いた状態で動物が入りうる場所に放置した時点で法律違反となりそうです。

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ネタ乙です。

3点かな、100点満点で
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釣りにしては針が太すぎるね。



( ゚Д゚) 日本ではトラバサミそのものがアウト。
そんな事も知らずに所有しているのでしょうか。
無知を晒すことになるので発言を自重することを勧めます。

 ('ω') ファンタジーの世界で生きているならこっちに来ちゃダメ。
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