プロが教えるわが家の防犯対策術!

昔、一筆書き乗車について教えて頂きました。
今回は実際の話ではありませんが、
違法なのか合法なのかについて知りたく、
宜しくお願いします。

先ずは想定です。
XはA駅からC駅までの定期券を所有しています。
YはこのA駅とC駅の中に在るB駅の傍に住んでいます。
XとYは友人であり、この度YがXに贈り物をしようとしております。
このため、B駅で会うことに決めました。

ここからが質問です。
1.Yが入場券を買い、B駅で会うことは。
2.XがB駅で途中下車し、改札の外で会うことは。

3.上記1.をXが定期券ではなく、乗車券で行った場合は。
4.上記3.同様Xが乗車券で乗り、B駅で途中下車しますが、改札は出ずに、
  さらにYもB駅には入らず改札越しに贈り物を渡すのは。

ケースは以上の4点、
違法の場合は理由も教えてください。
宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 未だ、
    (くそシステムのために)
    ベストアンサーが選べませんが、
    十分に目的が達成できましたので、
    クローズさせていただきます。
    ベストも皆さんに差し上げたく思っています。
    お世話になりました。

      補足日時:2024/01/25 13:35

A 回答 (3件)

定期券なら区間内にあるどの駅でも


乗り降り可能ですので1.2.は問題なし。

乗車券での「途中下車」とは、経路にある途中駅で
単にホームに降りること、ではなく、
改札を出て、同じ乗車券で再度乗り込むことを指します。
改札を出ないで列車を乗り換えしたり、
エキナカでの飲食等は「途中下車」ではありません。

「途中下車」が有効な乗車券は片道101km以上、
かつ、大都市近郊区間内完結ではない場合、ですので
A~C駅間が上記に該当するなら途中下車は可能、
該当しない場合は改札時にC駅までのきっぷでも問答無用で
回収されます(前途無効)。3.のパターンがこれです。
4.のパターンは改札を出てないので、改札越しであれば
問題ないです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速ありがとうございました。
みなさん詳しく同じ回答、安心しました。
「途中下車」の定義も納得です。

お礼日時:2024/01/25 13:32

こんにちは。



▪100キロまでの普通乗車券は途中下車は出来ません。
▪大都市近郊区間内は100キロ超えても途中下車は出来ません。

書かれている①と②に関しましては、何ら問題ありません。
③の場合に関しましては、冒頭に書いたとおりです。
車両を降りるだけでしたら、何ら問題ありません。
④もA駅⇒B駅の乗車券でしたら問題ありません。(ただし、A駅⇒C駅の乗車券の場合、冒頭で書いたとおりで大都市近郊区間内であったり100キロ超えていないと、B駅では前途無効(B駅⇒C駅は買い直さなければならない)となります。)
改札口越しで物品の授受は何ら問題ありません。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

早速ありがとうございました。
1番の方のお礼に書いたとおりです。
さすが、詳しい方とお願いした通り、
みなさん詳しいですね。

お礼日時:2024/01/25 13:31

1.Yが入場券を買い、B駅で会うことは。


Yが車両内に立ち入らない限り合法

2.XがB駅で途中下車し、改札の外で会うことは。
合法

3.上記1.をXが定期券ではなく、乗車券で行った場合は。
1.は合法、2.はXが改札を出た時点で途中下車でも乗車券は回収される。Xが帰宅またはC駅まで移動するのに再度切符を買えば合法。

ただし、A-C間が100kmを超えていて、路線がJRならば途中下車が可能になるので、改札を出ても切符は有効なので合法

4.上記3.同様Xが乗車券で乗り、B駅で途中下車しますが、改札は出ずに、さらにYもB駅には入らず改札越しに贈り物を渡すのは。

合法
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速ありがとうございました。
こう言っては何ですが、
思っていた通りの回答でした。

お礼日時:2024/01/25 13:29

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A