
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>いきなりそう言う事が出来ますか?
出来るかどうかでいえばできるよ。
物理的に封鎖する(自力救済)が法律的にどうかというのは別にして、契約解除はできるし、契約解除後は無許可営業(不法占拠・不法侵入)ということになる。
ただ、本件は商業施設なので、そういう運営会社は法令順守で手続きを行うことが多い。
物理封鎖や警察への通報などはしないだろう。
本件の場合、内容証明の目的は、訴訟にむけて質問者の不法行為を確定するためのもの。
「翌日から営業停止」といっても実際に物理的に封鎖するということではなく、質問者が営業していたら営業停止・立入禁止を無視したとして記録するだけにとどめる。(他の客の目もあるし)
記録しておけば訴訟で有利になるからね。
他の方のお礼文には2/1に半分しか入金できず内容証明発送の通知を受けたとのことだけど、その時点で、施設運営側がすでに期日決めて待ってくれていたことが分かる。
それに対して質問者が内容証明が~とか裁判通さずに~~とか、法的にウンヌンというのはまったくもって筋が違うよ。
それに質問者は法律のことを気にしたり勉強するよりも、もっとやるべきことがあるのでは?
2/13が期日のようだけど、それまでに支払うこと、その金策をすること。
あるいは返済できることが分かる事業計画を作成して施設運営側へ説明するか、店をたたむ(契約解除する)準備をすること。
質問者は事業主・商売人だから、商売で勝負した方がいいと思うよ。
専門外の法律、しかも滞納で不利になっている部分で勝負しようとしてるのは本末転倒だよ。
施設運営側も裁判などモメ事は回避したいはず。
質問者が商売人としてきちんとした事業計画を提出すれば相手側も賃料支払いを猶予する可能性は高いよ。
質問者が今までそれを怠ってきたから今回の内容証明という段階に進んだわけだし。
余計なお世話だろうけど。
法律で争うことは質問者と施設運営側の双方にとって損。
でも質問者がきちんと事業計画を出して、事業をしっかりやっていけば、双方にとってメリットがある。
まだできれば商売をやっていきたいんでしょ?
法律で争うよりも、商売で道を切り開く方がいいことがあるはずだよ。
勉強するなら法律ではなくて商売、コロナ後に売り上げを伸ばす方法だと思うよ。
>契約解除、新法532条はかなり厳しい内容と思いますが
民法だよね?
532条(優等懸賞広告)って本件に関係するの?
もしかして542条(催告によらない解除)?
No.8
- 回答日時:
初期対応するタイミングとしては間違っては無いでしょう。
ただ、「翌日から営業禁止、立ち入り禁止」と言うのは飛躍しすぎだと思います。脅し文句として適切であるかどうかはわかりませんが、現実的では無いことは相手もわかっての事だと思います。
しかしながら滞納の事実は変わりませんから、貴方がどう対応するかによって今後の展開は変わってくると思います。
少なくとも貴方は滞納分も含めて今後の家賃支払いをどうするか?相手に説明(お願い)をする責務があるかと思います。
例えば期日までに全額を支払うのは厳しいが、通常家賃の支払いは滞らない事を約束するとか?
今ボールは貴方の手にあります。
それをどう返すかによって今後の展開は変わってくると思います。
どのような商売をされているかわかりませんが、貴方も取引先から入金が無ければ困りますよね?相手の立場になってみれば、おのずと対応の仕方も見えてくるんじゃないでしょうか?
お早う御座います。ご回答ありがとう御座います。そう言われれば確かにそうです。急に売り上げが悪くなった理由としては、そこの商業施設は、大きくて第一第ニ、第三、部分と分かれていて築年数が古く第ニ部分が解体建て替えになりました。飲食店も沢山あり憩いの場もあり人を呼んでくれてましたがそこが無くなり人の流れが激減し、解体が済み建築が入ろうか位にコロナに資材高騰と建築が止まってしまいました。この先どうなるか全く予想も付かない状況です。そう言う場所ですので家賃も成りの価格で商業施設と言う人の流れは、無くなりました。そう言う環境下で初めた訳では、無いのでもう少し考慮して頂きたいんですが企業さんなので通らないと思っております。私は、一般家庭さんへの食料品を販売しております。賞味期限等もあり単価的に安く多売が無いと難しいです。確かに今、決め時だとは思います。定借になると来年は、無いかとも思いますし、、、何を伝えても多分、信頼関係の破綻によりお受け出来ませんと言われるでしょう。本当に皆さまから沢山のアドバイスを頂き感謝しております。自分の知らない分野なのでお知恵を頂く事で違う発想へと導いて頂けますし、アーそう言う事か?そうなっていたのか?もう決められていたのか?と言う事が理解出来ました。本当にありがとう御座いました。
No.5
- 回答日時:
№4のご質問にお答えします。
>支払え無ければすぐに実行されるでしょうか?
これは原告が判断する事ですので、私には分かりません。
但し内容証明が届いているのですから、
私なら内容証明書に記載されている期日を以って、地裁に申立て(起訴)するでしょう。
>仮差押えの猶予は、どれくらいあるでしょか?
書記官が仮差押えの権利があると判断すれば、即時に効力が発効されます。
厳密には仮差押えの「手続き」に期間を有する事になりますが、
早ければ半月程度で執行されるのではないかと思います。
これは裁判所の裁定手続に係る事ですので、ケースバイケースになります。
そもそも、貴方は滞納家賃の返済の目途は有るのですか?
目途が立っているのでしたら、
先ずは、原告(即ち施設の所有者)に説明して猶予を乞う事では無いでしょうか。
今の営業状態で利益は確保できるようになってきているのですか?
「返済の目途が建てられない」のでしたら、廃業されて退去するしかありませんよね。
コロナ禍が原因であったことは十分にお察し申しますが、
原告は慈善事業している訳ではありません。
互いに「商売」なのですから、仕方のない事だと思います。
ご回答ありがとう御座います。その通りです。ある程度の年数営業出来て来たものですからコロナ禍が終息すればと思っていました。これ程長引くとは、思ってなかったです。これからの営業もかなり厳しいとは思います。施設側には、保証金が入っていますので、施設側は滞納分は、それで賄う様な事は、言ってました。今後の事も含めて廃業も考えております。が出来たら続けたいとも思っております。仰る通りです。考えが甘かったです。本当に参考になりました。今、自分も質問しておりますがこのページの似た質問を閲覧しております。本当にありがとう御座いました。有難うございました。
No.4
- 回答日時:
補足します。
私が原告の立場で強硬に出るのでしたら、地裁への「申立て」と同時に、
「仮差押え請求」を提出すると思います。
書記官が有効と認めれば、「仮差押え」される可能性はあると思います。
そのリスクは考慮しておく必要が有るでしょう。
コメントありがとう御座います。2月 1日、家賃振り込み金額確認、全額入れられず半分入金、 1日夕方内容証明書の書類を送付しますと通達、 13日迄の残金支払いと残り少ないので焦っております。支払え無ければすぐに実行されるでしょうか?仮差押えの猶予は、どれくらいあるでしょか?
No.3
- 回答日時:
「内容証明書」ですから、法的強制力は有しません。
ただの「通知書」に過ぎません。
貴方がその請求に応じられなければ、
次の段階として「地裁」に申し立てられて、裁判となります。
この際に、原告は「内容証明書」によって「通達している」という、
立派な「証拠」になります。
裁判で判決が下されると、法的効力を有し、
強制立ち退きの手続きが取られます。
早速のご回答ありがとう御座います。内容証明書に効力が無いと言う事は、契約解除通達であり強制執行されるまで店舗出入り、営業は、出来ると言う事ですね。多分半年弱は、係ると思いますが出来たら穏便に済ませたいです。貴重なお時間を使って頂き有難うございました。
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契約解除、新法532条はかなり厳しい内容と思いますが今迄の法律も適用されるのですか?知識が無い為、触りだけでも勉強中です。色々対応は、有るかと思いますが、、、裁判所を通さずいきなり営業停止、不法侵入と言われても納得出来ません。どうかアドバイス宜しくお願いします。