
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
薬機法違反ではありません(薬事法はすでに廃止され、今は薬機法が適用されます)。
残薬の回収と再利用はブラウンバック運動と言って、厚労省も推奨している活動です。適切に実施されている場合には、その取り組みの評価として、一定の保険点数が加算され、薬局や医療機関の収入に貢献するので、現在は調剤薬局や医療機関薬剤科で積極的に実施されています。
No.6
- 回答日時:
薬剤師の資格だけ持っている普通の会社員です。
ご質問の件は別に薬機法違反(薬事法は既に廃止されていますので誤解なきよう)ではありません。勿論処分する薬剤と再利用できる薬剤は基準によりより分けてはいますが、残薬再利用はブラウンバック運動と言って、今や調剤薬局を含めて、薬剤ロスを減らす活動として積極的に取り組んでいるものです。逆にこの活動をやっていない調剤現場の方が恐らく少ないのではないかと思います。これは所謂服薬管理の一環として実施される(患者持参の不要薬剤を回収→可能なら再使用)ものですが、適切に実施されている場合には「ブラウンバック運動取り組みの評価」として、一定の保険点数を加算できる(薬局の収入となる)とされており、厚労省も認めた活動です。
お大事にどうぞ。
No.5
- 回答日時:
処方箋を持ち込まれた薬局は原則断れませんので、在庫は常にないといけないので、デッドストック(余剰在庫)や患者の残薬などあるかと思います。
こうした場合、適切な管理のもとであれば、残薬の再利用は問題無いかと思われます。No.3
- 回答日時:
その病院が処方して、患者が「飲まなかった薬」を再度利用する事は薬事法違反になりません。
但し、「他病院からの患者の持参薬」を「他人」に投与するのは、
薬事法違反になります。
各自治体に担当窓口が有りますので、メールで通報されるのも良いと思います。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
No.2
- 回答日時:
それが公になればダイハツ・トヨタくらいのスキャンダルとなります。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に抵触し、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科されることとなります。関係する薬剤師や病院院長などに処罰があるでしょう。
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