
No.3
- 回答日時:
他人の物を、一寸だけ使うことを「使用窃盗」と言います。
(メモしたいが筆記用具がなかったので近くにあった鉛筆を借り、終わったので元の位置に返した、など)
これは犯罪ではないとされています。
従って、量刑はないです。
しかし、例えば、駅前の自転車を一寸借り家まで乗って帰れば、例え、明日返しても窃盗罪となります。
この場合は10年以下の懲役です。
No.2
- 回答日時:
「他人の物を無断で一時使用すること」を使用窃盗といいます。
窃盗罪の成立要件である不法領得の意思を欠くため、使用窃盗は不可罰であり、刑罰は科せられません。
ただし、窃盗罪の容疑をかけられてしまうと逮捕され、刑事裁判を経て刑罰を科せられる事は有り得ます。
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