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土曜日に当直に入って、当直明けの日曜日が疲労、昼寝で潰れる場合代償休暇は取れますか?

A 回答 (1件)

質問者さんの会社の就業規則次第です。


人事担当者にご確認ください。

労働法では「代償休暇」のようなものは定義されていません。
労働法で定義されていないものは会社の裁量になります。
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