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国民年金基金から資料が送られてきました。
掛金が所得税控除できるとありますが、私は、64歳・自営業・既に年金掛金480ヶ月分納付済み。
この状態で、国民年金基金に入れますか。国民年金基金は、国民年金を払っていなかった人の救済的措置だったような気がしますが。

A 回答 (4件)

入れません。


下記のとおりです。
https://www.npfa.or.jp/system/condition.html
国民年金が満額なら加入資格はありません。
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この回答へのお礼

よく分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2024/02/16 20:49

>国民年金基金は、国民年金を払っていなかった人の救済的措置だったような気がしますが。


違います。
国民年金1号被保険者に、ある意味厚生年金的な上乗せの年金を支給するための制度です。
農家には農業年金が同様にあります。
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どうも勘違いのようです。

国民年金基金は自営業やフリーランス等
の国民年金第一号被保険者が安心して老後を過ごせるように、国民
年金を上乗せして加入出来る公な制度です。
とりあえず申請をして該当しないと言われたら諦めましょう。
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国民年金基金に加入できる方は、20歳以上60歳未満の自営業者やフリーランスなど、国民年金の第1号被保険者の方です。その他に60歳以上65歳未満の方や海外に居住されている方で国民年金に任意加入している方が加入できます。

次のような方は加入できません。
厚生年金保険に加入している方(国民年金の第2号被保険者)
厚生年金保険に加入している方の被扶養配偶者(国民年金の第3号被保険者)
65歳以上の方で国民年金に任意加入している方
国民年金の第1号被保険者であっても、次の方は加入できません。
国民年金の保険料を免除されている方(一部免除・学生納付特例・納付猶予を含み、産前産後期間の免除は除く)
農業者年金に加入している方
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