プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

既婚者の男です。
恋人ができ、合意のもと、体の関係になりました。
結婚してることがバレ、相手から訴えられたら、賠償金を支払う義務がありますか?
ほかに
法的に罪に課せられることは、ありますか?

A 回答 (6件)

妻が離婚を望めば離婚になります。


あなたには慰謝料、財産分与、婚姻費用、子供がいれば養育費の支払い義務が発生します。
    • good
    • 0

結婚してることがバレ、相手から訴えられたら、


賠償金を支払う義務がありますか?
 ↑
1,結婚をほのめかしたり、条件にして
 Hしたのであれば、精神的損害賠償、つまり
 慰謝料が発生する可能性があります。

 その場合は、恋人に慰謝料請求する
 権利が発生するでしょう。

2,嫁さんも、質問者さんに対する慰謝料請求が
 可能です。

 恋人に過失があれば、嫁さんは恋人に対しても
 慰謝料請求が可能になります。




ほかに
法的に罪に課せられることは、ありますか?
 ↑
犯罪にはなりませんが
勤め先に知られて解雇、なんてことは
あり得ます。
    • good
    • 1

・既婚者であることを恋人に黙っていたのなら、貞操権の侵害などを理由に慰謝料を請求される可能性はあるでしょうね。

訴えられればまず裁判所で負けるでしょう。そうなれば慰謝料を支払う義務があります。

・不倫ですので奥様からも慰謝料や離婚を請求される可能性はあります。これも訴えられたら100%負けます。

いずれも民事であり刑事事件ではありませんので罪になることはありません。
    • good
    • 0

結婚を隠していて恋人になったなら、訴えられたら負けちゃいますね。


裁判の場合なら、義務どころか命令ですよね。
民事です。刑事罰はありませんので罪ではないです
    • good
    • 0

恋人さんから訴えられることはないでしょうが、配偶者さんから民事で訴えられて離婚されると共に多額の慰謝料を請求されるでしょう。


不法行為ではありますが、刑事罰には該当しませんから、懲役刑などには処せられません。
    • good
    • 0

恋人に既婚であることを黙っていたなら、相手から訴訟を起こされる可能性があります。


そうなると少々の賠償支払命令は出るでしょうね。
刑事事件にはなりません。
ただし結婚しようと言って資金などを騙し取った場合は詐欺罪です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A