

No.4ベストアンサー
- 回答日時:
合法でもあるし半分違法でもあります。
まず動物愛護管理法では合法です。
動物愛護管理法で違法行為とされるのは「みだりに殺傷をする事」で食べる為に殺傷する事は合法となります。
動物愛護管理法は犬猫ペットだけの法律ではなく 人間が飼育している動物全般の法律です。
食用家畜や実験動物も同法の管轄になるので 食べる為や実験の為の殺傷を違法行為には出来ません。
その他の法律では食肉や食品関係の法律もありますが 違法行為として起訴までされるかどうかは微妙になります。
これらの法律は営利目的や職業人の法律なので 一般人が自己使用目的の少量使用の場合は最終的には検察官や裁判官の主観次第になってしまいます。
「何を食べて良くて何を食べてはいけないのか?」に明確な基準はありません。
皆が何となくそう思っていて多数派の感覚が何となくスタンダードになっているだけです。
「何故犬猫を食べてはいけなくて牛豚鶏等は食べて良いのか?」に理論的に答える事が出来る人はいません。
肉食の犬猫のペットフードの原材料もこれら食用家畜なので「何故犬猫を殺してはいけなくて牛豚鶏等は犬猫のペットフードの原材料にしても良いのか?」にも答える事が出来る人もいません。
犬猫愛誤は個人の主観で感情論でしかないので 他者を責めたり批判や非難する為の尺度ではないですね。
個人の主観を客観的らしく誤魔化す為に「犬猫」「ペット」「動物」という言葉を都合好く使い分けるので誤魔化されないように気を付けないと騙されてしまいます。
愛護っぽく見せかけて当人達は上手く騙していると思っているようですが贔屓(ひいき)ではなくて依怙贔屓(えこひいき)になっているので分かる人が見ると人間の醜さが丸見えとなっています。
No.6
- 回答日時:
>> 飼っている鶏を自家消費するのも現在では違法になるのですか?
「愛護動物」に該当するかどうかは、食用家畜として飼育する場合は該当しないが、ペットとして飼育するニワトリの場合は該当するといった主観的要素も絡むのだと思います。
動物愛護法第四十四条では飼育放棄も処罰対象にしています。
ペットとして飼育していた動物を殺すのは飼育放棄に該当するものと思います。
No.5
- 回答日時:
禁止されていないですね。
関係しそうな法令では
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)は野生ではないので適用外、と畜場法は獣畜ではないので適用外。
動物の愛護及び管理に関する法律第2条第1項の「動物をみだりに殺し」ですが食用目的であれば「みだり」とは言えないでしょう。
同じような法律上の立ち位置で一般的に食用にされるのは兎でしょう。
No.3
- 回答日時:
動物の飼育や取り扱いに関しては「動物の愛護及び管理に関する法律」という法律定があります。
この法律に直接的に「ペットを食べるな」とは書いてありません。
書いてあるのは
********************
第二条(基本原則)
動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
********************
というものです。
つまり、総じて動物全般を、生き物として命や尊厳を尊重すべきだと定めているのです。
野生動物もペットも家畜も区別が無いのです。
他方で、家畜に関しては、その取引に関する定め、食肉流通に関する定めを別の法律で定めることで、「例外的に」家畜は、食用として良いということにしているのです。
「飼ってる犬や猫を殺して食べたら」は家畜に関する特別法の適用が無いので、基本法である「動物愛護管理法」の定めにより、
********************
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
********************
という罰則の対象になります。
No.2
- 回答日時:
昔から、中国・韓国・東南アジアには犬食の文化がありましたが、どんどん衰退して今は薬用として極一部でしか行われていません。
大々的に食べられていた韓国ですら、今年の1月9日に犬肉の食用禁止法が可決されて、3年後には完全に食用できなくなります。
なにしろ、肉食動物の肉は草食動物のそれに比べて、生産性が低いし美味しくないんです。
なお、日本では昔から動物愛護法で禁止されています。
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日本法での話です。
そうすると、飼っている鶏を自家消費するのも現在では違法になるのですか?
鶏の自家消費は、屠畜場法も食品衛生法も食鳥検査法も適用対象外です。しかし、昔からよくある営みです。
その動物愛護法で禁止されているという点が疑問です。
なぜなら鶏も動物愛護法の対象になっていて、犬や猫との間に条文上の区別がないからです。牛や豚もそうです。
いえ、それは明確に間違いです。
食用の家畜は動物愛護法の適用除外であるとは、動物愛護法の隅から隅まで読んでもどこにも書いていません。食用にするつもりかどうかという所有者の内心によって決定されるというようなロジックは法律はもとより、政省令にも通達にも判例も通説にもありません。
現に、つい半年ほど前に、農場で牛を虐待していた男が起訴され、動物愛護法44条違反の有罪判決を受けています。
もっともその牛は乳牛ですが、一般的に乳牛であっても高齢で妊娠が不能となったり、乳の出が悪くならば廃用となれば結局は食肉や飼料になります。
いずれにしても、食用であれば動物愛護法が適用されないというのは大きな間違いなので認識を改めた方がよいです。