
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>生計を一緒にする家族全員の医療費か合算…
無条件で合算できるわけではありません。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
例えば妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
近年は病院でもキャッシュレス化が進んでいますので、ご注意ください。
>健康保険が別々にある場合は…
医療費控除の要件に、健康保険がどうのこうのとは一切書いてありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
税金を納める本人と「生計を一にする親族」が支払った医療費は医療費控除の対象です。
「生計を一にする親族」とは、生活費などを共有している親族です。必ずしも同居している必要はなく、仕送りをしている場合や子ども・親などの医療費を負担している場合も、医療費控除の対象です。
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