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タバコに似たような物簡単に作り方教えてください

A 回答 (8件)

タバコに似たようなものを勝手に作ってすって


害が出たらどうしますか?
安全が担保されていないものをすえますか。

もしかしたら、違法薬物を作ってすう売るのですか?
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見た目というなら、丸棒に、タバコから剥がし取った紙を貼り付けるか、駄菓子のシガレットチョコ。


煙を吸うマネというなら、今流行りの電子タバコ。

何を似せたいのかによります。
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もう50年以上前の子供頃、親父の真似した煙草。


それは、段ボール。
段ボールは中は空洞なので、先端に火をつけて吸うと煙が吸えますよ。
煙草に似ているかは子供だったのでわかりません。
それとしばらくたって、親父のシケモクを吸いましたが、何が美味しいかわかりませんでしたね。
一番簡単なのはシケモクです。
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タバコ(製造たばこ)やその代用品を勝手に作ってはいけません。


葉たばこの栽培も無断ではできません。

●たばこ事業法(昭和59年法律第68号)

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 たばこ  タバコ属の植物をいう。
二 葉たばこ  たばこの葉をいう。
三 製造たばこ  葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいう。

(会社以外の製造の禁止)
第八条 製造たばこは、会社でなければ、製造してはならない。

(製造たばこ代用品)
第三十八条 製造たばこ代用品は、これを製造たばことみなしてこの法律の規定を適用する。
2 前項に規定する製造たばこ代用品とは、製造たばこ以外の物であつて、喫煙用に供されるもの(大麻取締法第一条に規定する大麻、麻薬及び向精神薬取締法第二条第一号に規定する麻薬、あへん法第三条第二号に規定するあへん並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項に規定する医薬品及び同条第二項に規定する医薬部外品を除く。)をいう。

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これは合法。年齢制限なし。
https://orionstar.co.jp/archives/products/%E3%82 …
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葉っぱを燃やしたいなら、なさそう。


ニコチンリキッドをベイプに入れて吸ってください(合法)。
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鉛筆の削りカスを英語の辞書に巻いて吸っていたと聞いた事が有ります。

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本当に吸うの?


違法行為です。
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鉛筆削りのカスを巻けばいい。

ただ、ガンになる可能性がある。
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