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1年前に万引きで逮捕され保護観察中の17歳息子と暮らしてます。
先日早朝窃盗容疑で家宅捜査され
逮捕されました。
前回の被害額は弁償しましたが
次回何かあったら自分で責任取る様に伝えて今回の逮捕となりました。
金額はまだ分かってませんが
私自身病気の為支払う事は難しいです。
息子に請求する様主張しても問題無いですか?
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

保護観察中に捕まったのなら罪は重くなり悪ければ少年院に行くのでは?



貴女が見捨てるなら好きなようにしましょう。

今は親の役目を放棄する親も多いです。
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主張しなくても払う金がなければ取ることはできませんので

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この回答へのお礼

がんばります

ありがとうございます。

お礼日時:2024/02/28 12:09

>息子に請求する様主張しても問


これはバカ。
親の責任です。
前回そのように伝えてんだからいう事きかせなさい。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます

お礼日時:2024/02/28 12:09

17歳なら、父兄の責任となります。

保護者と言うのは、18歳までは、保護対象者、つまり、子供に責任をもって社会に送り出す教育をなす人の事です。

つまり、貴方は社会に対して、責任ある対処をしなければいけません。
子供を育てるという事は、重要な仕事なのです、もう一度考えて見ましょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます
冷静に考えてみます。

お礼日時:2024/02/28 10:30

主張するのは自由ですが、まだ未成年なので保護者の責任になるでしょうね。

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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます

お礼日時:2024/02/28 12:10

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