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教え子の女子生徒に性的暴行疑い 中学校長を再逮捕へ 警視庁(毎日新聞)

教え子だった女子中学生に性的暴行を加えてけがをさせたとして、警視庁捜査1課は29日にも、東京都練馬区立三原台中学校の校長、北村比左嘉(ひさよし)容疑者(55)を準強姦(ごうかん)致傷容疑で再逮捕する方針を固めた。捜査関係者への取材で判明した。北村容疑者は別の女子生徒の裸の画像を所持したとして、今月10日に児童買春・ポルノ禁止法違反(所持)容疑で警視庁に逮捕されていた。
https://news.yahoo.co.jp/articles/84975bfd93c680 …

質問です。
この事件も、弁護側は仕事でのストレスと主張して、初犯の温情判決で執行猶予が付いても、退職金は弁護士費用で大部分が消えるのかな?
(懲戒免職の処分前に、依願退職にして退職金?)
有罪になれば、相場でどのくらいの刑になりますか?

A 回答 (2件)

この場合依願退職は認められず懲戒解雇になる可能性が100%です。

退職金はゼロです。共済年金の掛け金もゼロとなります。
性加害の内容が不明ですが、執行猶予も認められない可能性もあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/09/29 20:33

特に調べずに回答を始めているので詳しくはないのですが、「この事件『も』」という事は過去にそういう判例があったという事でしょうか?



仮に弁護側が仕事でのストレスと言う事で情状酌量を訴えたとしても初犯とは言えません(10日の時点で児童買春・ポルノ禁止法違反(所持)容疑での逮捕をされているため)。そして裁判は10日逮捕の容疑と今回の容疑と別々で行われる事になります。
あとは各々の判決次第となりますが、仮に一緒に裁判にかけられたとて情状酌量の余地はないと見られると思います。
仮に執行猶予になったとして退職金で弁護士費用を払ったとしても被害者が民事裁判を起こしたらそれ以上のお金が飛んでいくので手元に残るどころか足りなくなるでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/09/29 20:33

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