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妊娠中の勤務についてです。

現在妊娠中なのですが、かなり体調が悪くて母健カードでしばらく仕事を休業していました。
その後仕事に復帰したもののつわりの吐き気、倦怠感や頭痛などの症状があり有給で週一は休んでいるような状況です。
これから妊娠後期に入ってさらに体がきつくなるのに有給がもうなくなりそうです。
週一休みを欠勤で継続できないか相談はしていますが、はっきりとした返事はもらえていません。
そこで母健カードで医師に週一の休業を指示してもらうことはできるのでしょうか。
詳しい方がいらっしゃったら教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

結論


男女雇用機会均等法の第9条で、妊娠・出産・育児休業等を理由にする不利益取り扱いで妊婦に対して、職場の環境について改善策をできます。
以下のURLで確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-119 …
一部抜粋です。
以下の4の「妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置(母性健康管理措
  置)を求め、又は当該措置を受けたこと。」医師の診断書があれば6の通りの症状で勤務が辛いときは、出勤時間や勤務時間などの要求があった場合は会社は医師の診断書で改善することになります。
結果的に医師の診断書が必要となります。
詳細等で知りたいときは、あなたの住まいのハローワークで電話等で確かめることができます。

更生労働省令で定める事由
1 妊娠したこと。
2 出産したこと。
3 産前休業を請求し、若しくは産前休業をしたこと又は産後の就業制
  の規定により就業できず、若しくは産後休業をしたこと。
4 妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置(母性健康管理措置)を
  求め、又は当該措置を受けたこと。
5 軽易な業務への転換を請求し、又は軽易な業務に転換したこと。
6 妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しく
  はできなかったこと又は労働能率が低下したこと。
 ※「妊娠又は出産に起因する症状」とは、つわり、妊娠悪阻(にんしん
   おそ)、切迫流産、出産後の回復不全等、妊娠又は出産をしたこと
  に起因して妊産婦に生じる症状をいいます。
7 事業場において変形労働時間制がとられる場合において1週間又は1
 日について法定労働時間を超える時間について労働しないことを請求し
 たこと、時間外若しくは休日について労働しないことを請求したこと、
 深夜業をしないことを請求したこと又はこれらの労働をしなかったこと。
8 育児時間の請求をし、又は育児時間を取得したこと。
9 坑内業務の就業制限若しくは危険有害業務の就業制限の規定により業
 務に就くことができないこと、坑内業務に従事しない旨の申出若しくは
 就業制限の業務に従事しない旨の申出をしたこと又はこれらの業務に従
 事しなかったこと。
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この回答へのお礼

詳しく教えてきただきありがとうございます!
やはり診断書は必要みたいですね…

お礼日時:2024/02/28 20:31

母子の健康を守るための母健カードですから、実際に就労困難であれば医師からは指示を出してもらえることでしょう。


ただし会社がどのような対応とするかは会社次第です。会社にはそれぞれ規定がありますから、規定に沿った対応になります。欠勤時の会社の対応についてはあらかじめよく確認しておくことをお勧めします。
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この回答へのお礼

やはり会社にはしっかり確認を取らないといけないですよね…
ありがとうございます!

お礼日時:2024/02/28 16:38

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