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私は個人事業主で、任意の団体や町内会、ボランティア団体に業務を発注して
います。
これまで気にしたことはなかったのですが、数万から数十万円ぐらいの金額で
発注したとき、消費税を入れて支払わなければならないのでしょうか。
以前、事業者(個人事業主や法人)に請負発注するときは、その委託料金には
消費税込みで払わなければならないが、団体が相手方の場合は消費税抜きで
よいと聞いたことがありました。
これは正しいでしょうか。
法律にはどのように書いているのでしょうか。
詳しい方教えてください。

A 回答 (1件)

>任意の団体や町内会、ボランティア団体に業務を発注して…



任意団体とは言え、営利事業を反復、継続、かつ、独立して行えば法人税の対象になります。
つまり「事業者」となるのです。

>数万から数十万円ぐらいの金額で発注…

弁当と缶ビールぐらいの謝礼で受けてくれるなら、営利事業とは言えないでしょうが、それだけのお金を払う以上は立派な事業者です。

>消費税を入れて支払わなければならない…
>法律にはどのように書いているの…

消費税の課税要件
(1)事業者が事業として行う取引
(2)対価を得て行う取引
(3)資産の譲渡等
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
の三つとも満たします。

とはいえ、50万で契約したとして、55万払う必要はありません。
税込 50万の契約と主張すれば良いのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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