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約2年前お付き合いしていた人からdvを受けていました
1番酷い怪我で肋骨骨折でした。
被害届を出そうとしましたがお金を貸していたことと、親にバレたくない事もあり1度取り下げてしまいました。お金は何とか貸した分は回収できたのですが治療費は回収できませんでした。別れてからは
周りの友達にはdvしたのは間違いないけどあいつが悪いと言っていたと聞き腹が立っていました。2年前はヒモ状態で彼はお金がなかったので訴えることは考えていませんでしたが今は夜の仕事を始めたみたいである程度の収入はあるみたいです。同じ事で被害届出すのは無理としらべてわかりました
弁護士を使って訴えることなら2年経っていても可能なのでしょうか

質問者からの補足コメント

  • 喧嘩の時の動画あざの写真など全てあります!

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/02/29 11:00

A 回答 (3件)

刑事と民事は別物なので、


怪我させられた、ということで
損害賠償請求が可能です。

治療費
看護料
入院雑費
通院費
休業損害
慰謝料
逸失利益
後遺症の慰謝料

などの損害が発生していれば
請求が可能です。



民法 第724条

不法行為による損害賠償の請求権は、
被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から
三年間
行使しないときは、時効によって消滅する。

不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
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できますよ。

民事と刑事は別物なので。
でも、彼があなたに暴力を振るってた証明をしないといけないです。
ちゃんと確実な証拠残していますかね??
この回答への補足あり
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はい、被害届は刑事で損害賠償請求は民事ですから、別に扱われます。

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