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町内会の総会があって、出欠席確認と欠席の場合の委任状を取りに各世帯に
来られますが、

この様な委任状は有効ですか。

欠席の時、委任状は提出しないといけませんか。<規約自体ありません>

A 回答 (6件)

●【この様な委任状は有効ですか。


⇒通常、行われている方法であり、法的には、全く問題ありません。
すなわち、有効ですね。


●【欠席の時、委任状は提出しないといけませんか。<規約自体ありません>】
⇒特段、規約がないのであれば、委任状を絶対に出さなければならない。というわけではありません。
【欠席すること】じたいも、一つの有効な意思表示と考えられますので。
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自分のとこも同じです。

会社の労働組合の総会も同じような感じです。
なので、そんな感じでも有効なんだと思います。

本来は総会に参加して決まった事に対して賛成、反対と意見を示すモノだと思いますが欠席するので賛成、反対も言わず決まった事に従います、というのが委任状なんだと思います。

委任状も出さなけりゃ出席もしない人というのは何も意見言う資格も無いのかな?と思います。明確な何らかの意思があるのならともかく流れに沿って他と同じようにしておくのが1番だと思いますね。
じゃないと自治会の面倒な老人に目をつけられそうな気がします。
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町内会の規約に書いてありますから有効です


欠席の時は欠席と連絡しましょう
来られるものと思ってお茶とお菓子を用意します
休まれた人はその場にいるものとして 
役員に選ぶことがよくあります
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総会欠席の場合の委任状の提出は「任意」です。


主催者側は過半数の出席(当日出席者+委任状の数)が無いと総会が成立しませんから出してもらうようにお願いする場合が多いです(私の自治会も同じ)。
出せば「白紙委任」となりますから、決定事項には従う義務が発生します。
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委任状提出が嫌なら総会に出席して決議に参加すべきです。

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出席しないのだから、町内会での決議事項には従うという意思表示(承諾書)として有効です。

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