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離婚している父の所へ家出して行くと父は未成年者誘拐罪などになるのでしょうか。
また、転校や一人暮らしなど親の許可がいるものは、父の許可で通るでしょうか。

母はもう何言っても全部だめなので父に助けを求めようと思っています。

兄がいて兄は父についていき私は小さかったこともあり母の方へ行きました。
父は養育費を急に払ってくれなくなり母は裁判も凸ることも面倒くさくてしませんでした。
兄は父のお母さんに面倒見られていたそうです。

小6くらいの頃にばったり父に会い欲しいものあるか聞かれたり小さい頃の写真を見せてくれたりしました。
でも私はもう高校生です。もう会いに行っても価値ないかなと思います。
でももう頼れる親戚などもいないし、希望は父のみです。

A 回答 (7件)

父親に会いに行ったら。


罪になんてなるはずないよ、あなたの実の親なんだから。
親権者を変更することもできる。
とにかく、父親に頼ってみようよ。
ここで見捨てるような親なら、どうしようもない。
お父さんはきっとあなたのことが心配だったのでは。
親というのは、いつまでも子供のことを心配し、気にかけているもの。
そのうえでどうしようもないようなら、あなたは卒業するまで頑張ろうよ。
人間は一人で生きられるようにならないとダメ。
最後は、そこを目指そうよ。
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お父さんは親権がないのであなたに何もしてあげられません。


何とか高校出るまで我慢して、卒業したら独立するのがベストだと思いますが。
虐待など抜き差しならぬ緊急性があるなら学校の先生経由で児相に相談しては?
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>父は養育費を急に払ってくれなくなり



こんないい加減な大人に頼るほうがどうかしています。
18歳未満なら児相に保護を求めましょう。

>離婚している父の所へ家出して行くと父は未成年者誘拐罪などになるのでしょうか。

なります。
よくあることです。
父親にも迷惑をかけるのでやめましょう。

>父の許可で通るでしょうか。

親権や監護権がない父親では何もできませんよ。
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●離婚している父の所へ家出して行くと父は未成年者誘拐罪などになるので


 しょうか。

 ↑、あなたの事情と年齢ですのでなりません。上記に該当するのは親権を裁判所で争っている場合、片方の親が無理矢理連れ去った場合です。

親権を有している母親が、親権者として不適格な状態にある場合、父親の許可でOKです。出来れば、親権者変更調停を家裁に申し立てておけば尚いいですが。

何の遠慮もなく、父親に必要な責任を果たしてもらうようにしましょう。そして、自分で出来ることは自分でしてしまえば良いです。修正が必要なら後で構いません。
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>申請書の提出先



退学する現在の学校、転校先の学校です。

養育費を払わない父親に同居を迫るのは望み薄かも。
金がないか、別に大事にしたい人がいるか、元嫁との関係を切りたいか。
いずれにせよ子どもから逃げた人です。
それでも、書類一枚書くくらいならデメリットないのでやってくれる可能性はある。

保護者として認められるかどうかだけが問題なら、提出先に聞けばいい。
親権を持たない、同居していない父親の同意でもいいかと。

ただし、本当に保護者として認められるかどうかだけが問題でしょうか。
学費は誰がどうやって振り込むの?
転校するということは、そういう実務レベルでの問題も発生するはず。
お金の出所が母親なら、逃げたって勝手に退学したって、入学ができないでしょう。
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未成年の一人暮らしは親の同意が必要ですが、成人していれば問題ない。


必要なのは保証人だけです。
2022年4月からは、18歳でも親の同意なしに賃貸契約が結べます。
今は収入ないだろうし、高校卒業すれば自由。それまで待てないですか?

転校は、おそらく監護権のある者の同意が必要。
お金を払うのは親権者だから、母親の意向は当然反映されます。
お父さんと同居するだけでは認められない可能性がある。
申請書の提出先に確認してください。

参考 18歳成人に達している高校生は、親の同意なしに退学できるか
https://note.com/kumon_publishing/n/n55c9e1fd861d
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この回答へのお礼

ひとり暮らしは例えばで言った感じなので待てます。でも転校とかの許可は待てません。
どうしても今すぐ今の環境から逃げたいんです。
もう母には何言ってもダメだし、否定しかされません。他に頼れる親戚も何もいません。
養育費を払わなくなった父だけでしたが無理そうですね。
申請書の提出先が私にはどこか分かりません。

お礼日時:2024/03/01 00:40

子供が15歳以上なら、子供の意思が尊重されます。


ただお父さんも急に押しかけられても困ると思うので、父親と暮らしたいなら家出する前に相談しましょう。
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