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No.2
- 回答日時:
借地権解除の意思表示が、買受人の代金納付前ならば、供託しようが、なにしようが、解除後ですから借地権はないので建物収去以外にないです。
債権者が代払い申請してその許可があれば、裁判所の指示(借地権譲渡許可申請で)によればいいです。
なお、買受人の代金納付後であっても当該意思表示によって解除は成立している場合もあります。
借地権の存在を前提として代金納付後2ヶ月以内に借地権譲渡許可申請して下さい。
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