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借地上の建物を落札したところ、その建物の所有者だった者が地代を滞納しており、
地主はこれを理由に借地権解除の意思を示しています。
この場合、前所有者が滞納した地代分を落札者が提供し、受領を拒否された場合には
供託をすることができるのでしょうか。
(滞納分を落札者が承継しているとして支払うことが可能なのでしょうか。)

A 回答 (2件)

借地権解除の意思表示が、買受人の代金納付前ならば、供託しようが、なにしようが、解除後ですから借地権はないので建物収去以外にないです。


債権者が代払い申請してその許可があれば、裁判所の指示(借地権譲渡許可申請で)によればいいです。
なお、買受人の代金納付後であっても当該意思表示によって解除は成立している場合もあります。
借地権の存在を前提として代金納付後2ヶ月以内に借地権譲渡許可申請して下さい。
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それは可能です。


ですが地主のが立場は上ですので、地主が地代の受領を拒否して借地権解除するといってもあなたは抵抗できません。
地主が借地代払ってくれるなら建物所有していいよと言えばそのまま借地権は存続します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
もしよろしければ、前所有者の滞納分を落札者が支払える根拠的なものとかあればご教示いただけるとありがたいです。

お礼日時:2024/03/06 08:55

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