No.4ベストアンサー
- 回答日時:
尊属殺人とは自分や結婚相手の親とか祖父母を殺すことです。
以前の刑法では普通の殺人より重い刑が科せられることになっていました。
これは親を敬うという江戸時代から続く封建的な家制度の現れによるものです。
しかし、親であっても他人であっても命の重さに変わりはなく、親殺しだからと言って重い罪になるのはおかしいのではないか、との考えが浸透してきました。
言うまでもなく憲法というのは法律の法律であって、憲法以外の法律が憲法に違反していることを違憲といい、違憲の法律は守らなくてもいいということです。
具体的には、刑法の尊属殺の既定は、憲法14条:法の下に平等に抵触するということです。
このような経緯から尊属殺であっても普通の殺人と同様の量刑を適用する、という判決が尊属殺重罰規定違憲判決です。
ちなみに、尊属殺人罪の規定は、平成7年の刑法改正時に削除されています。
No.7
- 回答日時:
殺人には2種類ありました。
尊属殺と普通殺です。
尊属殺は、親殺し、なんてとんでもない。
忘恩の行為だ、ということで
刑が重く、情状略量しても、執行猶予
判決が出せませんでした。
これは不合理だ。
ということで、尊属殺は違憲無効という
ことにして、普通殺人で裁き
執行猶予判決を下した事件です。
つまり、執行猶予にするために
違憲判決を出した訳です。
この事件は、
幼い娘を父親がレイプし、子まで
なした、というモノです。
娘が大人になってもその関係が続き
ました。
そして、娘に恋人ができたので
別れ話を持ち出したのですが
父親は拒否。
「お前は俺の女だ」
思いあまった女性は、父親に酒を飲まし
酔わせ、絞殺した、という事件です。
これは、父親が悪い。
娘を執行猶予にして、実刑を免れさせたい。
でも、尊属殺規定は無期と死刑しかない
ので、それができない。
それで、違憲無効とにして、
通常殺人で裁き、執行猶予。
後日談。
佐木隆三という作家が件の娘に
インタビュー。
まことにあっけらかんとして
拍子抜けした。
ちなみに、恋人とは別れたそうです。
No.5
- 回答日時:
>情状酌量の余地はなく通常の殺人と同等に扱われるってことでしょうか?
刑法200条が廃止され、刑法199条が殺人の刑罰規定。他にも教唆、未遂、予備があるけどとりあえず省略。
刑法199条では、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する」と規定されている。
減刑については刑法25条、刑法27条の2、刑法66条などに定められているので、裁判を通して判断される。
つまり殺人罪と叙情酌量は全く別のところで規定されている。
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