No.6ベストアンサー
- 回答日時:
「卒業式の君が代斉唱に起立を強制するのは合憲」
とする最高裁判例が出ていますので
人権侵害にはなりません。
http://www.kohnoh.jp/disp_precedent.php?id=114&v …
●
2011年(平成23年)6月21日の最高裁第3小法廷判決
(大谷剛彦裁判長) のいずれも
「校長の職務命令は思想及び良心の自由を保障した憲法19条に違反しない」と合憲の判断を下し、最高裁の全小法廷が合憲で一致した。
No.5
- 回答日時:
はい。
ですから合憲と回答しています。私の後半の意見は、「強制は人権侵害となる」というご意見に対してのものです。
詳しくはこちらをご参照にされると良いでしょう。
https://himejishimin.com/1283/
No.4
- 回答日時:
かつては様々なお考えもありましたが、
1999年(平成11年)「国旗及び国家に関する法律」において、
「君が代」は国歌に、「日の丸」は国旗として正式に法制化されました。
従って現代では人権侵害にはなりません。
なお過去の判例では「合憲」とのご意見を出されている方も見えますが、
それは当時の憲法解釈によるものです。
この回答へのお礼
お礼日時:2024/04/01 22:09
詳しく教えて頂ありがとうございます
確か最高裁で卒業式で君が代の業務命令は人権侵害にならないとあり現在も最高裁判所の判例としていきていると思いましたが
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