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自殺したあとは、どんな手続き等が発生するんでしょうか?

A 回答 (8件)

自死はすべて警察案件になります。


検視官による検死を経て、犯罪性がないことが確認されてから遺体の引き取りとなります。
検死は拒否できませんし、遺族は警察による聴取に協力する必要があります。
その後は、死因が明確な死亡と同じ流れです。
死亡から7日以内に死亡届を提出。
死後一日経てば火葬が可能です。
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鉄道での自殺に関して


責任能力のあるものが自己の責任で自殺して鉄道会社に損害を与えた場合その賠償責任は自裁した者が負います。よって鉄道会社は自殺した者の遺産から損害賠償請求をします
遺族にはその責任を負う義務はありません。よって自殺した者の遺産を相続しなければ賠償金の支払い義務は生じません
それを未だ理解していない輩がいるのが残念
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最後まで人様に迷惑をかけ



情けない人だったとレッテルが張られすぐに忘れ去られます。
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それは、自殺のやりかたによるんです。


例えば、こっそり海に身投げして、遺体がどこかに流されて
発見されなければ、ご家族が、捜索願を警察に提出して、
おしまいですね。
そいから、家の中で、首絞めたり、薬、ガスで自殺した場合は、
警察が死因を調べ、家族が、事情聴取されます。
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自殺した状況によります。

鉄道で自殺した場合、鉄道会社に巨額の賠償金を遺族が長期にわたり支払わなければなりません。人や物を巻き込んだ場合は、相応の賠償金が発生します。本人が死亡していると、家族や親族まで及びます。市役所での手続きが必要ですし、死亡者の解約手続きなどたくさんの手続きが必要になってしまいます。家族に迷惑がかかります。自殺はしないようにしましょう。
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警察の捜査もあります。


状況次第ではその後検察庁や裁判所が関係してくることもあり得ます。
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何も発生しません。


もう死んでるので。
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死亡診断書



役所に届出

埋葬許可証


納骨


以上であります!
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