
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
結論
社会保険料の仕組みを理解する必要性があるかと思います。
給与締日と支払いは、会社は労働基準法で定めることはできますが、社会保険料は別法律で定めています。
ですので、給与締日と支払い日で当月分の社会保険料の納付する場合は、会社が一時的に建て替えることになります。
何故か、社会保険保険加入月日で違いができます。
当月分の社会保険料の発生は、月途中に入社した場合、社会保険料は当月分の社会保険料を納めることになります。但し、当月の末〆日前の離職は当月分の保険料は免除になります。ので、保険料は掛かりません。
あなたの場合は、
①月途中の15日退職は翌日16日が離職日になりますので当月分の保険料は免除になります。
②しかし、離職日に再就職すると、再就職先で保険料は発生するため再就職に保険料を納めることになります。
③退職日は会社に在籍しているため、会社がハローワークの退職した翌日が離職日して提出しるためです。その為、月末日の退職は在籍しているため当月分とよく月分の社会料を支払うことになります。
つまり、月末日の退職した場合は離職日は月初めの1日が離職日になります。
但し、翌月の途中で退職した場合は保険料が免除になります。
結果、あなたの場合は、退職した前職では保険料は免除になりますが、再就職先では保険料は支払うことになります。
No.1
- 回答日時:
社会保険のうち、医療や年金の月額料金の納付先は月末日加入先です。
貴殿の場合は、給与が月末日の締めなので、
当月分の社会保険料は、当月締めの給与である次月給与から天引きです。
> 来月15日に退職した場合、7日に支払いされる給料から
5/7の給与は4月末日分までになるので、
そこから天引きされる社保は、4月分になります。
5月分は、別途次の5/末日加入先に収めることになります。
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