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試用期間中にアルバイトを辞めようと退職を申し出たら、「人件費が高くついているから、仕事に慣れて回収できるまでは辞めさせない」と言われました。
自己都合で辞めるので会社の言うことはもっともだと思いますし、仕事をする者として無責任な部分もあることはわかっているのですが、退職願を出す時にも退職の理由を言っても納得してもらえず渋られたので、
どうしても辞めたい思いから「お給料はいりませんから辞めさせて下さい」と言ってしまいました。
後日、お給料は振り込まれていたのですが、もし
「給料いらないと言ったのだから返せ」と言われた場合はやはり返さないといけないんでしょうか?
いらないと言った手前、もらえないものと思っていたので返したくないって訳ではないのですが・・・。

A 回答 (3件)

試用期間であっても、働いた分に対する給与を貰う権利は有り、雇用主は給与支払を拒否できません。



雇用主は「人件費が高くついているから、仕事に慣れて回収できるまでは辞めさせない」
等ということは出来ません。等ということは出来ません。

返還請求などは来ませんから安心してください。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
「お給料いりません」と言ったら、それまで
渋っていたのが、「ふぅーん...」という感じで頷きの後、
退職のOKが出たので、貰えない覚悟はしていたのですが、
頂いていいものなのですね。安心しました。

お礼日時:2004/09/10 18:55

法律的には返す必要は無いように、労働者側に有利になっています。


連絡した日から決められた日を経過していれば、理由の如何は問われません。

が、自分で要らないって言ったじゃないか! を盾にとられる主張が有れば、逆に要らないって言ったのに振り込んできた方が既に権利を放棄している! と主張すれば、ほぼ間違いなく勝てると思いますよ
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。
なるほど~と深く頷いてしまいました。
もし「返せ」となっても主張はできますね。
参考になりました。

お礼日時:2004/09/10 18:46

返す必要はないでしょう。



労働に対する分(労働の対価)としてそれに見合う給料を出すのはある意味、当然のことだと思いますが・・・。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。
短い期間とはいえ働いた事には違いないので、
「労働の対価」という言葉の重みを感じつつ、
お給料は大事に使いたいと思います。

お礼日時:2004/09/10 18:42

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