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電車に座った時に、隣の人が足を勢いよく広げてこちらを攻撃してきた場合、暴行罪になる可能性はありますか?

A 回答 (1件)

あえて、つまり故意にそういう


ことをすれば
暴行罪になります。
(刑法208)

過失なら、犯罪にはなりません。

過失暴行罪なんて犯罪は
存在しないからです。
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この回答へのお礼

故意の証明が難しいのが現実的なところでしょうかね

お礼日時:2024/04/24 07:46

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