
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>いくらか以上だと親が学生の国民年金を支払うのは無理だった…
そんなルールはありません。
「生計を一」にする家族である以上、誰の分を払っても法律上の問題はありません。
ルールがあるのは、実際に払った人の社会保険料控除になることだけです。
子の年金を親が払えば、親の社会保険料控除になるだけで、子の社会保険料控除にはなりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答へのお礼
お礼日時:2024/04/28 19:11
うろ覚えですが上の子の時に年収600万円くらいの学生は自分で支払いしないといけないというのを読んだ気がするので。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
子供の国民年金保険料を親が支払うのに年収制限はありません。
社会保険料控除も子供と生計が一で、直接支払えば子供の年収に関係なく親が控除を受けることができます。
子供自身が勤務先で厚生年金に加入すると親が代わりに払うのはできなくなります。
この回答へのお礼
お礼日時:2024/04/28 19:06
子供が厚生年金に加入するとダメなんですね。
その辺りがまだ分からず。
2年前納の一括払いだからもう引き落としされてるかの頃です。
どうなるんだろう。
No.1
- 回答日時:
関係ないです。
そもそも子どもの国民年金保険料を親が支払う制度も仕組みも、義務もありません。
それは単なる家族内のルールで『かわりに払ってあげてる』だけ。
学生だろうと社会人だろうと、収入が高かろうと低かろうと、国民年金保険料の納付義務は加入者本人にあり、それをかわりに誰かが払ってあげている、というのはその人たちの間での約束事でしかありません。
学生納付特例(学生免除)の所得制限と勘違いされていますか?
この回答へのお礼
お礼日時:2024/04/28 19:08
学生免除は全く考えていません。
夫の所得税率が高いので毎度還付金が多くてお得なんです。
支払いに関しては各家庭で考えが違いますのし質問しておりませんので悪しからず。
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