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片道1車線の道路を法定速度で走行中、後ろの車に追いつかれたがそのまま法定速度で走っている場合は道路交通法第27条に違反することになりますか?

A 回答 (4件)

厳密にはその通りです。

ただ、27条違反で検挙されてるところを見たことはありません。また、まるで大名行列の様にパトカーを先頭に何台も連なっているのに、パトカーが道を譲る様子も見かけません。スピード違反と同様に取り締まってもらいたいものです。
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法定速度なら問題ないんじゃないですか?



まあ確かに、特に日本では、一般道で70km/h以上の設定が無いので、道路線形(幅や曲線半径)に対し、法定速度が過小と感じられる道(あくまでも個人の勝手な感想です)もあるのは同意。
ただそういう道は大抵追い越し可能なので、後ろの車は適宜自己責任で追い越せばよろしい。
追い越し禁止な道はやっぱり何か安全上の理由があって禁止にしているので無視しない方が賢明。
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厳密にはなる可能性があります。



なぜかというと「スピードメーターは、本来の速度よりも10km/h程度違っていても車検を通るから」です。

つまり質問者様の車のメーターは40km/hを指しているとしてももしかしたら30km/hなのかもしれません。

もし30km/hなら法定速度よりも遅いので27条違反に該当する可能性があります。

でも、厳密に測定することはほぼないので実際はわかりません。
しかし、追いつかれたなら無理せず抜かせてあげるのが27条の意味するところだ、ということは覚えておく方がいいと思います。
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この回答へのお礼

片道1車線でも追い抜かせるんでしたっけ?

お礼日時:2024/05/10 00:56

ガマンくらべのはじまりですね。

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