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近所に、自分の家の敷地より、1mくらい道路に植木を置いているのですが、どんどん増える一方で・・・。これを取り締まる法律ってあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

公道を許可無く占有してはいけません。



道路法第3節第32条1項
道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
(中略)
7.前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの

同第100条
次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
1.第32条第1項又は第91条第2項において準用する第32条第1項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用した者

意外と重い罪になるようです。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S27/180.HTM
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この回答へのお礼

非常に、参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/12 14:24

こんにちは。



こちらは道路交通法から。
通行の妨げになっていればという前提ですが。

道路交通法第76条3項
何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。

同第119条1項
次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
(中略)
12の4.第76条(禁止行為)第3項又は第77条(道路の使用の許可)第1項の規定に違反した者

こっちはなんだか軽めだなぁw
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この回答へのお礼

とても勉強になり、参考になりました。心よりお礼申し上げます。

お礼日時:2005/05/12 14:26

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