
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
すでに回答があるように、質問内容だけでは、可能かどうかを答えることはできません。
たとえば、5月末に会社を退職し、待機期間なく、すぐに失業手当をもらっていて、その基本手当日額が、3,612円以上だと、扶養に入れません。
また、9月から再就職が決まっているとなれば、夫の年間収入が130万円以上になる可能性がありますよね?
そうなると、もし3ヶ月間だけ妻の扶養に入れていたとしても、後日、「その期間、扶養に入っていたのが間違いですので、健康保険で負担した分を返還してください」って通知がくるのではないかと思います。
No.2
- 回答日時:
質問では、夫の6月、7月、8月の3ヶ月間の収入額が書かれていない。
また、夫が低収入であっても、妻の収入額の1/2以下などで、妻が主たる生計維持者であることを健康保険組医が認めることが必要。
また、そもそも、妻がその申請おする意思も必要であり、夫側がどうこうすることでは無い。
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