「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

失業保険と再就職手当について教えてください。
5月末で会社を退職し、6月中頃に離職票が届き次第ハローワークへ行き失業保険手続き(求職者登録、求職活動)を諸々と行い失業認定がされたとして、2ヶ月と7日の給付制限で8月下旬頃の支給開始になると思うのですが、それでもし9月1日入社で再就職した場合、再就職手当の対象になるのでしょうか?
再就職手当を受けるにあたって内定日や入社日など気をつけないといけないことはありますか?
それとも再就職は待機期間7日が過ぎたらすぐにしないといけないのでしょうか?

A 回答 (1件)

>>再就職手当を受けるにあたって内定日や入社日など気をつけないといけないことはありますか?



ネットを見ると、以下の条件をすべて満足する必要があるそうです。

1.雇用保険に加入している
再就職手当を受け取るためには、雇用保険の被保険者でなければなりません。1週間の労働時間が20時間を超えており、かつ31日以上の期間で雇用の見込みがある場合は、基本的に雇用保険に加入しているはずですが、不安な人は職場に確認しておきましょう。

2.待機期間を満了している
待機期間とは、失業状態であることを確認するための期間で、失業保険の受給手続きを行った日から7日間と定められています。待機期間中に就職先が決まった場合でも、採用日(初出勤日)が待機期間後であれば支給される可能性があります。

3.過去3年以内に、再就職手当や常用就職支度手当を受給していない
過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当を受給したことのある人は、再就職手当を受け取ることができません。常用就職支度手当とは、さまざまな理由で就職が困難な人が就職した際に支給される手当のことです。

4.受給資格決定前に再就職先から内定を貰っていない
再就職手当を支給する条件として、失業保険の受給資格決定前に再就職先から内定が出ていないことが定められています。そのため、前職を退職した時点で、すでに転職先が決まっている場合は再就職手当が支給されません。

5.再就職先は前職と関係ない会社である
前職と関わりの深い会社に転職した場合、再就職手当は支給されません。退職後再び同じ会社に就職した場合や、関連企業や取引先などへの転職がこれにあたります。再就職手当が支給されるのは、前職とまったく関係のない会社に転職した場合のみです。

6.失業手当の支給日数が3分の1以上残っている
再就職手当を受け取るためには、失業手当の支給日数が3分の1以上残っていなければなりません。支給額の3分の1以上ではなく、あくまでも就職日の前日までの給付日数が3分の1以上となっているので注意しましょう

7.ハローワークか人材紹介会社経由の採用であること
自己都合による退職では、基本的に給付制限が設けられます。給付制限がかかっている人が、再就職手当を受け取るためには、失業後1ヶ月以内にハローワークか人材紹介会社経由で再就職する必要があります。自己都合で退職した人は注意しましょう。

8.再就職先で1年以上の雇用が見込まれる
再就職手当が支給されるのは、再就職先で1年以上の雇用が見込める場合に限られます。また、1年未満の派遣契約は支給の対象外となりますが、派遣社員であっても契約更新の見込みがある場合は、再就職手当の支給対象となります。

でも、上記には、判りにくい部分もある気がするので、ハローワークで説明を聞くのが一番ですね。
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