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3月31日付で退職届を出しましたが、1991年4月1日入社の場合、2001年3月31日退職と4月1日以降の退職で、失業保険手当ての支給される日数は変わりますか?
それから、失業後資格を取るために教育給付金制度を利用しようと思いますが、失業保険を支給されながれら、教育給付金制度は利用できるんでしょうか?働く意志なしとみられるんでしょうか?

A 回答 (2件)

失業保険手当ての支給される日数は、自己都合退職の場合は、4月1日以降は減ると思います。


参考URLをご覧下さい。

教育訓練給付金は失業保険金を受給中でも「併給」という形で、両方もらえます。

参考までに
「教育訓練給付金制度」とは、次の要件に該当する個人が労働大臣の指定した教育訓練を受けて修了した場合に、受講料の8割(限度20万円)を労働省 (公共職業安定所) から本人へ直接支払うという制度です。

1.雇用保険の被保険者期間が5年以上の被保険者の方、または5年以上の期間を満たして退職後1年以内の方。
2.個人で受講料(入学金・受講料・教材代)を負担した方。
3.労働大臣指定講座を受講し、修了認定基準に達した方。

※教育訓練の修了認定基準 (受講期間内に全添削課題を提出し、かつその平均点が60点以上であること。) を満たさなければ教育訓練修了証明書は発行されません。 (通学は出席率が80%以上)

参考URL:http://www.sn-hoki.co.jp/data/c1_15.html
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この回答へのお礼

参考ホームページに行ってきました。
ありがとうございました。
法改正されるから、あちこちで3月31日と4月1日では違うといわれてたのですね。全く知りませんでした。お恥ずかしい限りです。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/02/18 23:06

給付金のほうだけお答えします。


失業給付と教育訓練給付金は並行してもらえます。というか、働きながらでも(再就職が決まっても)通えるコースがたくさんありますよね?講座の種類にもよりますけど・・・
ですから、面接などの求職活動が支障なく行えて、再就職が決まっても問題なく通える講座を選べばいいと思います。
失業給付は、認定申請書の内容に問題がなければ給付されます。
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この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございました。
何はともあれ「並行してもらえる」ということにホッとしました。

お礼日時:2001/02/18 23:09

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