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雇用保険受給者等が職安経由で受講できる「専修学校等委託訓練訓練生」「離職者等早期再就職職業訓練」があると聞きました。これは雇用保険受給者は受給中には基本手当て・受講手当・通所手当が失保以外に支給されるそうですが、既に雇用保険を受給して受講中に給付期間が切れても受講中は失保は終了まで支給されるそうですが、受講終了後、次の別の訓練を受けるときは失保は支給されないと理解しましたが、この理解で宜しいでしょうか?
また、就職後体調を崩して退職し、数ケ月後に開講するこの訓練校に応募した方がいるのですが、申し込んだ直後に「再就職手当」というものが支給されたそうです。再就職手当支給後も給付期間の半分が残っているから失保は支給されると言っていました。彼女曰く「訓練が始まる迄に雇用保険支給が終わり自費になってしまうかも」と。私、保険は会社任せなので理解できないのですが、再就職手当を貰っても残りの失保って又支給されるのですか? この時は就職先から離職票を貰うと思うのですが、職安の再度離職日は、就職先を退職した翌日なのですか?それとも職安に離職票を持っていった日なのですか?離職日と決まるのはいつなのでしょうか?
保険については無知なことだらけで、周囲の話題が勉強になっています。

A 回答 (2件)

Blue-loveさん、こんにちは。



No.1 で回答した、kurichan-ganbaです。

補足について、回答します。

前回回答したように、一度就職をしてから再度離職をしたときには、職安であらためて求職申込み手続きをした日以降が、失業の認定の対象となります。

この場合は、残りの受給期間 (最初の会社を離職した翌日から1年間) の間で、給付日数が残っている場合にのみ支給が受けられます。

求職申込み手続きをするには、通常、勤務していた会社を退職したことを証明する書類が必要になります。
それで、雇用保険に加入していた場合は、『離職票』 を、加入していなかった場合は、会社に 『退職証明書』 を書いてもらいます。
(退職証明書の書式は、最初に手続きをしたときにもらえる 『受給資格者のしおり』 に添付されていると思います。なければ、職安に言えばもらえますよ。)

確かに離職票の場合は、発行されるまで数日かかるので、場合によっては、退職証明書だけでも手続きをしてくれるかもしれないのですが、再離職の離職理由によって給付制限がかかる場合もあるので、やはり離職票が必要になると思われます。
特に、再就職手当の支給を受けている場合は、給付制限がかかる可能性が高いと思います。

なお、認定日は、当初決められていたパターン (○週型 △曜日) で回ってきますので、失業の認定は、手続き後の最初の認定日から行われます。

また、一度就職した会社で雇用保険に加入し、6ヶ月以上経過している場合には、新たな受給資格が生じていますので、この場合は、全く新規に申請をするのと同じことになります。
つまり、受給期間は、再離職した日の翌日から1年間となります。

雇用保険の運用については、職安によって判断が異なることもありますので、詳しくは職安に直接確認なさることをお勧めします。
特に、どんな場合に給付制限が掛かるかについては、状況によって変わってきますので (私は、再就職手当をもらったことがないので、よく分かりません)、一般的な回答は難しいと思っています。

また、疑問点がありましたら、補足してくださいね。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。
すごくよく判りました。
仕事の紹介数でも職安によって違うと聞いていますので、運用についても違うかもしれませんね。
色々なHPや経験者の話、経験者の資料等を拝見して思いましたが、私の理解不足の部分もあるかと思いますが判りにくい表現でしたので、基本的な流れやしくみ等、丁寧なご回答で理解でき大変勉強になりました。今後の仕事等で活かしていきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/15 23:13

Blue-loveさん、はじめまして。



私は、現在求職活動中で、職安に通っています。
また、過去に職業訓練校に通っていたことがあります。

ご質問の内容が多岐に渡りますので、項目ごとに回答させていただきます。

<公共職業訓練について>
仕事に必要な知識や技術を身に付けるために、「公共職業訓練」 という支援のための制度があります。
公共職業訓練には、
(1)都道府県が運営する 「職業技術専門校」 が行う訓練
(2)雇用能力開発機構が運営する 「ポリテクセンター」 が行う訓練
(3)民間の企業や専門学校などが行う訓練
などがあります。
「委託訓練」とは、(3)の民間の企業や専門学校などに委託して行う職業訓練のことです。
(1)の都道府県の訓練校は、職安を通さなくても申込みできますが、(2)のポリテクセンターや(3)の委託訓練は、原則として職安を通じて申し込みをします。
ただし、失業給付を受給しながら通うためには、いずれも職安を通じて申し込むことが必要です。

<訓練受講中の失業給付について>
失業給付の受給資格のある人が、職安の 『受講指示』 によって職業訓練を受けるときは、訓練中に給付日数分を消化してしまっても、訓練期間が終了するまで失業給付を受け続けることができます。
前述した(1)~(3)のどの施設で訓練を受ける場合でも、失業給付の受給に関しては特に変わりはありません。
訓練中に受けることができる給付は、質問文に書かれているように、「基本手当」、「受講手当」、「通所手当」 などがあります。
なお、質問者さんは勘違いされているようですが、一般に失業給付というのは、この 「基本手当」 のことですから、通常の失業給付にプラスされるのは 「受講手当」 と 「通所手当」 です。

<失業給付を受給しながら訓練を受けるには>
失業給付を受給しながら、公共職業訓練を受講するには、
 ・職安を通じて申込みをすること
 ・訓練先の選考に合格すること
 ・訓練開始日の時点で、『給付残日数』 があること
 ・職安の 『受講指示』 を受けること
などが必要です。
訓練先の選考は、短期訓練 (1~2ヶ月の訓練) では、書類選考のみの場合が多いですが、普通訓練 (3ヶ月以上の訓練) では、面接や筆記試験、科目によっては実技試験がある場合もあります。
申し込む訓練の受講開始日の時点 (申込みの時点ではありません) で、基本手当の 『給付日数』 が残っていないと、失業給付を受けながら訓練に通うことはできません。
また、職安の 『受講指示』 は、原則として受講開始日の前日に行われます。
このときに、就職が決まっていたり、不正受給などで処分を受けていたりすると、『受講指示』 が受けられない可能性があります。

<訓練終了後に、また別の訓練を受けるとき>
失業給付を受給しながら公共職業訓練を受けるには、職安の 『受講指示』 が必要であることは前述の通りです。
1つの訓練終了後、また別の訓練を受けることは、可能な場合もありますが、通常は職安の受講指示がもらえないことが多いと思います。
一般に1つの訓練終了後、1年以内に次の訓練を受けることはできません。
(短期訓練の場合は、再度受講指示を得られることもあります。)
職安の許可がなければ、申込み自体できない場合がほとんどですから、再度訓練を受けることは難しいと思われます。

<再就職手当について>
再就職手当とは、給付日数の 1/3 以上 (所定給付日数が 90日及び 120日の人は、45日以上) 残して、安定した職業についた人に支給されるものです。
ですから、公共職業訓練に申し込んだから支給された訳ではなく、たまたま支給されたタイミングが訓練の申込み直後だっただけと思います。
本来、再就職手当が支給される前に、就職した会社を退職してしまった場合、支給はストップされるはずなのですが、職安でその事実を把握する前に支給の手続きがされてしまったということでしょうか。
再就職手当の支給を受けていても、再離職して求職申込み手続きをすれば、給付日数が残っているときは、その後も失業給付を受けられます。
(この場合、再就職手当として支給を受けた日数分は引かれます。)
もし、申し込んだ職業訓練の受講開始日の時点で、まだ給付日数が残っていれば、失業給付を受給しながら訓練を受けることも可能となります。
なお、一度就職をしてから退職をしたときに、失業の認定の対象となるのは、再度職安で求職申込み手続きをした日以降となります。
就職した会社で雇用保険に加入していた場合は、離職票を提出します。
雇用保険に加入していなかった場合は、退職証明書などの書類を提出することになると思います。

以上、一通りについて、回答させていただきました。
疑問点などありましたら、補足をお願いします。

この回答への補足

とても詳しく記述していただき、理解することができました。ありがとうございます。
1点、教えていただきたいのですが、
>再離職して再度失業の認定となるのは、再度職安で求職申し込みを手続きした日。

手続き等の経験がない私は、想像では理解できないのですが、
(1)職安で記入して「求職の受付票?」を手続きした日でしょうか?
(2)再離職票を提出した日(引き続き支給依頼とでも言いますでしょうか)でしょうか?
(2)の場合、離職日すぐに離職票をいただけない会社もあるかと思いますが、この場合としましたら、例えば15日で退職したが、会社から20日離職票が届き職安で手続きをすると、20日が認定日ということでしょうか?

保険って会社任せにしていますが、奥深いんだなぁってつくづく思います。

補足日時:2004/05/15 00:33
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