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弟は去年勤務中にケガをして退職しました。ケガの治療中は労災認定を受け、休業補償手当をもらえたようです。もちろん、その際に失業手当の延長手続きはしてあります。すでにケガは完治しております。今は非常勤で週に2回ほど大学で講師のアルバイトをしています。そろそろ失業保険の手続きにいなければならないのですが、この場合は手当はもらえるのでしょうか?またアルバイトをした日を申告する時は、アルバイト先も申告しなければいけないのですか?学校なので、彼は言いたくないようですが。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

雇用保険の受給資格は


1.働く能力のある人が
2.働く場所(会社)を探しているが
3.見つからない
場合に支給されます。
ハローの窓口に行って、労災から雇用保険の受給手続きをして、その間に働いた日を申告するんだけど、新しい勤務先が決まったら大学講師を辞めるのか、それとも支給期間を全部消化するのかのいい訳が判断に迷うところですね。(ハローの担当の)
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