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3月に退職予定です。
退職後も、他の職に就きたいと思っていますので、失業手当を受給しようかと思っています。
さらに、今年の6月に結婚をします。


伺いたいことは

(1)失業手当は、退職前6ヶ月の給与の平均額から割り出すそうですが、私の会社は、給与は20日締めです。3月末日に退職する場合、最終月の給与は半分以下になることになります。その場合、失業手当の額は、本来の6ヶ月分の平均額から割り出される額より、減ってしまうのでしょうか。だとしたら、20日に辞めた方が、失業保険は満額(?)もらえる、ということになりますか?

(2)「失業保険を貰うと扶養に入れない」と聞いていましたので、6月の結婚式と同時に入籍を考えていましたが、最近「保険以外なら扶養に入れる」などということを聞きました。しかし、「保険以外」が何なのか、はっきりと分かりません。所得税は、所得がないから、払わなくていいんですよね?4月から入籍までに払わなくてはならない税金は、国民年金と国民健康保険と住民税なんでしょうか。これらは、失業手当を貰う場合でも、先に入籍した方が、払う金額が安くなる、とかあるのでしょうか。
また、退職した年に、確定申告して戻ってくるのは、どういう税金ですか?

(3)失業手当は、「再就職の意思がある」場合に支給される、と聞いていますが、私は資格試験を受けようかと思っています。そういう場合でも、適用されますか?
また、稼働日は一年後でも、試験に合格した場合(それと同時に採用が決定した場合)、試験に合格した時点で、失業手当はもらえなくなるのでしょうか。

(1)については、なるべく早い回答をお願いしたいと思っています。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 分かりそうなところだけですが。


 「自己都合」退職の場合には7日間の待機期間と3ヶ月の給付制限期間がありますから、3月末に退職したとしても、給付は7月からになってしまいますが。6月に再就職となれば「給付なし」ということに。「会社都合」か「自己都合」かは自分で申告するのではなくて、勤務の実態に対して認められる内容です。
(1)算定対象期間というものがあり、その給与の対象となる期間が2分の1ヶ月以上のものを雇用保険の算定対象としています(雇用保険法17条)。したがって、3月31日に3月21日~31日分の給与が31日に支払われたとしてもこれは算定対象にはなりません。
(2)婚姻によって扶養となるということですが、所得税法上の扶養と、健康保険の扶養の扱いは違ってきます。所得税については当該年度の1月から12月までの給与収入の総額が103万円以下でなければなりません。6月から再就職されるということですから、所得税法上の扶養扱いは無理でしょう。所得税は源泉徴収なので所得がない期間は自動的に支払わない状態が続きますが、確定申告で税金を調整することになります。来年度の所得税の還付があるとすればここです。
 住民税や国民健康保険税、国民年金については昨年一年間の収入によって賦課されますから、今年度途中の退職や入籍によって変わることはないはずです。ただ、年金・保険は支払えない場合に減免という制度はあります。
 一方、健康保険に関しては、会社の健康保険組合によって扱いがすこしづつ違うらしいので、自分の就職した会社および彼氏の就職している会社の健康保険組合に相談してください。
(3)なにか勘違いがあるようにも思いますが、失業手当は資格取得とは関係ないです。失業手当はただちに仕事を見つけようと努力している人のために支給されています。失業手当を受けるためには毎週ハローワークへ出かけて、就職先の紹介を受け、面接などの就職活動に出かけなければなりません。
 ただ、受講者が多くてやや狭き門という感じではありますが、職業訓練を受ける場合には受給することができます。

参考URL:http://www.ide-sr.com/ank/qa/koyou.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/01 00:20

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