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借りに被害届け出された場合
必ず捜査されるものなんでしょうか?

誰がどう見てもヤバいな〜緊急性ありの場合は
分かりますが
言った言われた誹謗中傷等(脅迫してない)場合は
どうなりますか?喧嘩みたいな感じです

A 回答 (4件)

借りに被害届け出された場合


必ず捜査されるものなんでしょうか?
 ↑
届け出ただけではダメです。
受理される必要があります。

受理されても、警察には捜査する
義務はありませんが、
普通は捜査します。

犯人が判っていれば、告訴が
良いです。
告訴状が受理されれば、警察は
捜査する法的義務を負いますから。



誰がどう見てもヤバいな〜緊急性ありの場合は
分かりますが
言った言われた誹謗中傷等(脅迫してない)場合は
どうなりますか?喧嘩みたいな感じです
 ↑
その程度なら、受理されない場合が
多いです。
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被害届か告訴状かは都道府県によります。

東京なら告訴状、大阪なら被害届を受け取れば捜査を完遂しないといけません。

告訴と起訴は違いますね。

口頭での脅迫ですか?それとも名誉毀損?どちらかは分かりませんが録音した証拠がないのであれば、被害届自体何だかんだ言って断られそうな気がします。
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「借りに」は「仮に」な。


告訴は警察ではなく裁判所の管轄。
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>被害届け出された場合


>必ず捜査されるものなんでしょうか?

 被害届けは、必ず捜査ではありません
「被害がありました!」という報告届

 それとは違い 告訴というのがあります。
告訴は、犯罪被害者やその親族等の告訴権をもつ者が,
捜査機関に対し,被害に遭った事実を申告して,
犯人の処罰を求めることなので、捜査をしないといけません

 ただ、警察も被害届けを受け取るが、
告訴は、なかなか受理しません

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