dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

お世話になります。飲食店に食材を販売する際に、注意書きを記載し、かつ、事前に使用方法に関して、加熱して使用する事を説明、それ以外の使用方法によりトラブルが発生した場合は、責任を負わないと口頭及び書面で伝えても、加熱せずに提供した事によるトラブル発生時には、こちらが責任を負わされる事があるのでしょうか?対策も教えてください

A 回答 (3件)

少なくとも、同意書や契約書を結んでおけばいいです。


その同意に反することをしてトラブルが起きても責任は負わないと条件を入れることです。
    • good
    • 0

それはよく生牡蠣の問題で出て来る。



健康被害に対しては瑕疵担保責任が生じ その賠償責任が誰に在るかが問われる。
例えば注意書きに関しても「わかりやすく 危険をしっかり伝え 相手が理解しうるようにしたか」といったこと。
また可能性にしても「アレルギーや微小な成分でも反応し トラブルが発生する可能性があります」と記述しているかどうか。
そういった配慮がなければ 責任は全部ではないが そこそこあるだろう。
つまり「加熱しなければとんでもないことになりますよ」とあるかだ。

契約書等交わしていれば責任を相手に負わせることは出来る。
が説明が不十分であったり イレギュラーなケースだったりすれば責任が生じる。
腐った牡蠣や時間が経った生食用牡蠣などを渡した場合がそうだ。

賠償は遺失利益や人件費や医療費や慰謝料と 多岐にわたる。
しかも後になって再び発生するケースもあり 時間がかかる。
弁護士 あるいは組合に相談すべき。
    • good
    • 0

そもそも飲食店とは言え、食材を販売するには物によっては別途営業許可が必要なわけですから、その許可が降りている以上、対策は全てされているわけで責任を負うことはないです。


そんなので責任を負わされていたら、スーパーで加熱調理用の肉なんて販売できないですよね。

一度、法律家に相談してみては?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A