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【⠀再販売価格維持制度 】は、メーカーが卸売業などへ再販売の際の販売価格を尊守させることが出来ますが、
【⠀再販売価格の拘束 】は、メーカーがこのように販売価格を尊守させた場合、独占禁止法にひっかかると聞きました。

結局この場合は、メーカーは、希望販売価格を卸売業や小売業に伝えていいのでしょうか?それともダメなのでしょうか?

詳しい方おられれば、教えて頂きたいです。

A 回答 (2件)

>【⠀再販売価格維持制度 】は、メーカーが卸売業などへ再販売の際の販売価格を尊守させることが出来ますが、



>【⠀再販売価格の拘束 】は、メーカーがこのように販売価格を尊守させた場合、独占禁止法にひっかかると聞きました。

著作物の再販制度(再販売価格維持制度)とは、出版社が書籍・雑誌の定価を決定し、小売書店等で定価販売ができる制度です。 独占禁止法は、再販売価格の拘束を禁止していますが、1953年の独占禁止法の改正により著作物再販制度が認められています。

そもそも、出版物は委託販売。書店は場所を貸し販売手数料を受け取る仕組み。
著作物は、知的財産物で独占禁止法には馴染みません。
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希望小売価格を「伝える」だけは、別に問題ありませんよ。


それを遵守させるための「具体的な行為」が独禁法違反です。

一方の「再販売価格維持制度」は、書籍など一部の物品に対し、再販売価格拘束違反の適用除外を定めた「法制度」のことです。
すなわち、適用除外の物品以外(ほとんどありません)は、再販売価格の拘束は独禁法違反と考えてください。

ちなみに、販売委託や営業代行などの契約は、販売や営業と言う役務に対し手数料を支払う形なので、販売価格を指定しても独禁法の再販売には当たりません。
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