
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
えーと、二人とも罪に問われませんw
被害届など無理、門前払いです
せいぜい調書でも書かれてw誤魔化され単に時間のロス
あとここの住人に法を問うのは間違いですw
法のホの字も知らない住人ですからw
No.9
- 回答日時:
この場合、被害届けを出すと私が罪に問われますか?
↑
詳細がわからないので、なんともですが。
正当防衛が成立する場合で
無ければ
質問者さんも暴行罪に問われます。
つねって、あざでも出来ていれば
傷害罪が成立します。
疼痛(ずきずき痛む)も傷害になる
というのが判例です。
メガネを壊したのは器物損壊。
民事の損害賠償責任も追及出来ます。
尚、加害者が判明しているので
告訴状の方がよいです。
被害届では、例え受理されたとしても
警察に捜査する責任は発生しませんが
告訴状なら、捜査する法的義務が発生
しますから。
ただ、この程度のことで警察が動くかは
疑問です。
No.8
- 回答日時:
警察に行ったら、場合によっては あなたが罪に問われるかもしれませんね。
ポイントは
・口論の原因はどっちが悪いと判断されるか。
・メガネはわざと もぎ取ってぶん投げた とかでなく 取っ組み合って落 ちた・踏んじゃった なら あまり同僚の非は問われないでしょう。
・「殴られそうに」で「殴られた」ではないので、そうしなければ殴られて危ない所だった、という多数の証言・証拠映像が無ければ、つねりまくり相手にアザなどが出来ていたら あなたの方が歩が悪いでしょう。
これで勝ち目がありそうなら、警察に行けばメガネ弁償してもらえるかもしれません。目撃していた人々に証言してもらえるか探るといいかと。
No.6
- 回答日時:
No5です。
器物損壊罪と、あと暴行罪(殴りかかったこと)の2つで被害届を出せますね。
No.1
- 回答日時:
病院に行って診断してもらって「診断書」が出ればケガを証明できるのでそれをもって被害届を出すことができます。
被害届が警察に受理されると罪が成立すると思いますが。。。つねったくらいでは外科などで怪我の診断書が出るとは思えません。メガネが壊れたということで器物破損の被害届も考えられますが。。。警察が受理するかどうかは疑問です。和解を進められるのがオチです。微細すぎる「いざこざ」なので警察沙汰にはならない可能性が高いです。でも、揉めたのであれば警察に仲介してもらうものアリかと思います。
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