
No.5
- 回答日時:
あなたの年収によっては難しいかもしれません。
健康保険の被扶養者の年収条件は「認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)」です。
ただ、これには続きがあって「かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合」となっています。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/ …
したがってあなたの年収が合計で300万円を超えないと被扶養者にはなれない可能性があります。
ただし、細かな判断は健保によって差がありますので、勤務先を通じて加入の健保にご確認ください。
この回答へのお礼
お礼日時:2024/06/22 08:43
回答ありがとうございます
そんなのがあるんですね!現在私の収入は年金とパート代をあわせると300万以上にかろうじてなります。
この状態ならと思い会社に書類を提出しました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>先日、130万越えているので入れないようなことを言われて驚いて質問した次第です
130万円は60歳未満の場合です、60歳以上は180万円まで大丈夫。
No.3
- 回答日時:
> この金額があると私の扶養と私の会社の健康保険には入れないのでしょうか?
「私の扶養と・・」とは、税金の扶養の事ですか?
「私の会社の健康保険」とは、健康保険の扶養ですね?
↑ 質問文から、二つの扶養に読み取れますので、確認です。
● 税金の扶養は、夫婦間は「配偶者控除」といいます。
「配偶者控除」は、勤務先の年末調整で「記入」するか「否」かの違いですから、年末調整の時に勤務先に記入の判断を確認しましょう。
勤務先の年末調整のデータは、1月1日に住民票のある市区町村に転送されて住民税のモトデータとなります。
そして、半年遅れの6月ころに1月1日に住民票の合った市区町村から、住民税の通知が来ます。
会社では配偶者控除が出来るのことで年末調整で配偶者控除に入れても、3か月後から半年後に税務署から「入れない」と訂正・指示があるかもしれません。
その時は、配偶者控除を外して、訂正申告ですね。
● 健康保険の扶養に入れるかは、基本的には収入額や年金額から、決まります。
しかし、最終的な判断は、健康保険組合の独自の判断です。
ここで、健康保険組合の独自の判断がどうなのかが分かりませんので、質問からは扶養に入れるかの回答が出来ません。
健康保険の扶養者の申告は、定期的には6月ころですが、事由が発生したらいつでも申告が出来ます。
また、健康保険の扶養者の収入額の証明・調査をする、健康保険組合も有ります。
収入額の調査は、厳しい健康保険組合なら毎年・定期的にしたり、ゆるい所なら、まったくしなかったり、忘れた頃に突然したりです。
健康保険の扶養者の収入額の証明・調査とは、おそらく、市区町村役場が発行の「課税証明 収入証明 納税証明」のどれかです。
https://biz.moneyforward.com/accounting/basic/26 …
税務署にも似た証明書がありますから、収入額の証明・調査などを提出の時は、どこの役所のどういう証明書かを必ず確認してください。
ダメモトで、健康保険組合へ必要書類を提出して、扶養に入れるかどうかを確認するしかありません。(健康保険組合からは、アノ書類、コノ書類といろいろな書類の提示を求められると思います)
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皆様に回答を頂感謝の使用もありません。結果的に60以上なのでこの収入なら保険にも扶養にも入れますと言われました。