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住宅を購入し、賃貸した場合の税金に関して、私の名義で父親から資金の半分1000万円を借入
購入し(仮に 物件価格2000万円 賃料年間収入200万円)の場合
年間200万円の収入に対し、建物の減価償却費と父親からの借り入れ利息(6%)を経費と
考えた場合 残りの利益に税金は何%かかりますか?
私は、主人の扶養となっているため、扶養から外れてしまいそうなので(パート収入100万円)
逆に、主人名義で私と私の父親の貸し付けで主人が購入し、減価償却と借入利息(6%)を
私と私の父親にはらっつて、利益に対して何%の税金がかかるのでしょうか?


私の法人を設立し、私と父親が出資にした場合で賃料収入を得た場合とどのように違うのでしょうか?

A 回答 (1件)

基本的に不動産所得も利子所得も雑所得も総合課税ですから、不動産の単独では税額が出せません。


不動産の収入から支払利息と減価償却を引いて、火災保険も差し引きます。2000万円の内訳次第でかなり損益も変わります(土地は償却不可)。手取り140万円(200-60)の内いくらが必要経費になるかですね。後不動産所得とするにはかなり厳しい制約がはまりましたから、事前に税理士の指導を受けてから購入決定されるようお勧めします。不動産所得になると損失は給与所得から差し引けるのです。
また年6%の利子については必ず「利子所得としての所得税確定申告」が必要になる旨を理解されている事が絶対条件です。「贈与税の課税最低限未満」だからと申告しないならば「融資自体も贈与税の課税対象」となり、こちらの被害が甚大です。これもきちんと契約書を交わして銀行振込みで毎月返済します。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。贈与税にならないようきちっと契約書を交わし対応します。

お礼日時:2012/08/31 14:00

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