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銀行法・独占禁止法の5%ルールについて
金融機関は一般事業会社の株式を5%を超えて保有してはならないそうですが、大企業の株主構成を見ると大抵日本マスタートラスト信託銀行や日本カストディ銀行などが5%を超えて株式を保有しています。
これはなぜでしょうか?

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A 回答 (1件)

その2行は、顧客の資産管理を行っている銀行です。


顧客は、年金運用の独立行政法人に保険会社などの機関投資家や一般の金融機関です。一般銀行の5%未満の保有株式もその2行が管理運用している場合はその2行の名前になっているという理屈です。

実際にはその2行は議決権を行使しません。本当の大株主が行使しています。
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