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よろしくお願いします。
わかりやすいサイトなどがあったら教えていただけますでしょうか。
弁理士会の資料で、
タイプフィエス=書体
フォント=タイプフェイスを含むプログラム等

と書かれていました。いまいち違いがわかりません。

          著作権法での保護     不正競争防止法での保護
タイプフェイス    ×            ○(モリサワ事件)

フォント       △(高い美術性があれば)  ○(商品となりえる)


このような整理でよいでしょうか。
何度読んでも、フォントとタイプフェイスの違い、保護のあり方がわかりません。

詳しい方、理由も含め教えていただければ幸いです。
可能であれば判例名など教えていただければと思います。

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A 回答 (2件)

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書体は比較的古くからの用語ですが、フォントはコンピュータ処理で使われるようになった用語です。

デジタル化された書体でもあります。
タイプフェイスはあくまでも印刷用の書体のことです。コンピュータに限定されません。
一般的に、タイプフェイスに著作物性を認めないとした背景としては、これを認めると社会的なコストが生じ、著作権法の趣旨に沿う文化の発展を阻害しかねないとしました。印刷用書体(デザイン書体)の著作物性について、平成12年9月7日最高裁判決があります。
「タイプフェイス(印刷用書体)については、著作物として保護されるためには、従来の印刷物書体に比して。顕著な特徴を有するといった独創性およびそれ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならない」
一方でモリサワ・フォントの著作物性が問われた裁判もあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
対応フェイスについては、モリサワ事件での判例で、著作権法では保護されないと知りました。
フォントに関しても、著作権法では保護されず、高い美術性がある場合のみ、保護されると読みました。
タイプフェイスもフォントも法律で守られる場合は著作権法ではなく、不正競争防止法で保護されるという理解でよろしいでしょうか。

フォントは不正競争防止法上の商品となりえ、タイプフェイスに関しても同じ法律で守られるという認識なのですが。。。

お礼日時:2024/06/26 21:39

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